※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月04日に書いた記事です。
こんにちは。行政手続きにおいて認印(みとめいん)は全廃する方向という情報を拝見しました。簡潔にまとめますので以下をご覧ください。
- 認印による手続き押印は全廃する。身近なところでいえば自動車車検の使用者の押印欄を見直すとのこと。
- 住民票の写しの請求、転入、転出届け、婚姻届けなどの押印がなくなる。婚姻届けと離婚届については署名は残す方向。
- 実印登録した押印が必要になるごく一部の手続きは残るとのこと。例えば、土地の所有権を移転させる不動産登記や商業法人登記の申請等
- これまでの行政手続き1万4,700のうち、99%は廃止される方向。
- 年内にも背症例を改正し、法改正が必要な手続きは来年の通常国会での成立を目指す
- 裁判の証拠となる署名などは残しておく必要があるという法務省の意見
以上が脱ハンコに関する現在の方向性とのことです。
ただし、脱ハンコができても、当初からの目標の「手続きの簡素化」やデジタル化は直結するわけではなく、申請や届け出も煩雑さも基本的には変わらないであろうと個人的には見ている。
その他の脱ハンコの例
戸籍謄本抄本の交付請求
婚姻届け、離婚届、出生届、死亡届
住民票の転入・転出届け
給与所得者の扶養控除等申告書など(年末調整など)
所得税の申告など(確定申告)
健康保険・厚生年金保険費保険者賞与支払い届け
児童手当の受給資格及び所得に関する現況の届出
自動車の継続検査(車検)
海外の日本大使館における査証の発給申請
車庫証明や道路使用許可の申請 (行政書士的にはとても身近です)
など
東別府拓真行政書士法務事務所
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