※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月05日に書いた記事です。

こんにちは。普段図書館を利用されていますか。僕は事務所が図書館に近いということもあり週に一回は図書館を利用しています。図書館を利用することで多くの情報を利用することができます。
図書館とは
図書館法第2条において、以下のように定義づけされているようです。
「図書館は図書等の資料を収集し一般公衆の利用に供しその教養、調査研究、レクリエーションに資することを目的とする公立(都道府県または市町村が設置)および私立(日本赤十字社または一般社団法人若しくは一般財団法人が設置)の施設という定義が行われている。」(Wikiより)
上記のように、調べもの為の資料探しや教養を身に着けることができる素晴らしい施設です。レクリエーションに関してはあまりなじみはありませんが、例えば図書館ごとに会議室や勉強室(スペース)なども用意されていたりするので、そこで集会をしたりすることをレクリエーションと広く表現しているのだと思います。
僕は法律関係や経営、仕事の本などを借りる
行政書士は業務の幅が広く、自身が保有している資料だけではカバーしきれないことがあります。その都度本を購入することもありますが、そんな時にまずは図書館の本で調べ物が済ませられるかどうか確認しています。
アマゾンでネット注文をして到着待つのも面倒ですし、池袋のジュンク堂書店(超巨大な本屋さん)などにわざわざ足を運ぶのも億劫というのもありそのようにしています。(最新の情報が必要な場合を除く)
また、もし自分が必要としている個人でわざわざ購入するのは憚られる分厚い専門誌も
図書館だけで事足りるのであればいいですよね。
逆に、わざわざ買う必要はないが目を通したいジャンルの本などの為に利用するのもいいと思います。例えば、「料理の本」とか「おしゃれなリフォームの内装について書かれている本」とか今ちょっとだけ興味があるような本等の為に利用するのもいいと思います。
それと、最近は全く手を付けていませんが小説がたくさんあるのも個人的にはおすすめです。
あとは、全ての図書館ではないようですがCDなどのAV資料も借りられるようです。
貸出期間も長い、料金もかからない
僕は東京都北区の赤羽図書館というところを利用しますが、本は2週間借りることができます。
そしてその本に次の予約が入っていない場合さらに2週間の延長をして計4週間借りることができます。そのあとも予約がない場合は一度返却をしてさらにまた上記の計4週間かりることができるようになるわけです。
料金もかかりません。
最新の情報をもとめるなら不向き
手にしたい情報が最新のものであるときは、図書館は不向きかもしれません。例えば、法律関係の「相続」に関する本を探していても、新しくて今年の初めぐらいであれば「結構新しいな」と個人的には思います。
ですので法改正などがあり、現在の正しい情報とずれがある可能性がある場合は、潔く情報の新しい本を購入した方がいいと思います。僕もそういった場合は大型書店で購入しています。
以上、図書館のお話でした。もちろん図書館についても税金が投入されておりますので使えるものはどんどん利用しましょう。お勧めいたします。
東別府拓真行政書士法務事務所
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