一票の格差、18日に最高裁の判決

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  • インボイスの登録がまだできていない。
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  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。

 昨年の7月の参院選の一票の格差が最大3倍だったことに対して選挙無効を求めた裁判の判決が18日に最高裁より言い渡される。

 一票の格差とは

 憲法の要請は、国民が同じ重みの一票を投じて議員を選んで、主権者として「平等」に国政に関与できること。

 昨年の参院選では、最少だった福井県選挙区が約65万人だったのにたいし、最多だった宮城健選挙区は約194万人で、これはふくいの有権者と比べると宮城の人の一票の価値は0.33票分しかないので国政に意見を反映させづらくなっています。

今までにもなんども「一票の格差」の裁判があった

1964年 4.09倍 合憲

1974年 5.08倍 

1983年 5.26倍 合憲

1986年 5.37倍

1987年 5.56倍

1988年 4.97倍

1996年 6.59倍 違憲状態

1998年 4.97倍 合憲

2000年 4.98倍 合憲

2004年 5.06倍 合憲

2006年 5.13倍 合憲

2009年 4.86倍 合憲

2012年 5.00倍 違憲状態

2014年 4.77倍 違憲状態

2017年 3.08倍 合憲

2020年 3.00倍 18日に判決がでる

※なにも書かれていないのは、小法廷での判決です。

参考:昭和60年の衆議院議員定数不均衡訴訟、一票の格差に関する有名な判決要旨です。

「制定又は改正の当時合憲であった議員定数配分規定のもとにおける選挙区間の議員一人当たりの選挙人数又は人口の較差がその後の人口の異動によって拡大し、憲法の選挙権の平等の要求に反する程度に至った場合には、そのことによって直ちに当該議員定数配分規定が憲法に違反するとすべきものではなく、憲法上要求される合理的期間内の是正が行われないときはじめて右規定が憲法に違反するものというべきである」という「合理的期間論」を採用している。

 今までに一票の格差について多くの裁判が行われてきたことが分かります。

最高裁は「投票価値の平等は憲法の要請と認めるが、①違憲といえるほど不平等になっていることと、②前の選挙から改善しなかったことは国会の裁量権のうち」といい、①と②が両方ともそろった時に違憲とすることにしていたとのこと。①の不平等があるけれども②の改善したかどうかについて一応前の選挙から少しでも改善がなされるよう努力していた場合は「違憲状態」という中間的な判断だけでたとえば選挙無効という形にはならない。とのことを言っていました。

今回は前回の裁判がポイント

 前回の一票の格差がらみの裁判で、格差の縮小ぶりだけでなく、改正法の不足に盛り込まれた「次回選挙までに選挙制度の抜本的な見直しについて引き続き検討し必ず結論を得る」との文言にも着目していた。

今回の裁判の対象の選挙については抜本的な見直しが行われたとは言い難い状態になっているため、前回の裁判の着目点も含めどういった状態で判決がでるか注目されています。

18日に判決とのことです。

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