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※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。
こんにちは。13日に、任意聴取中の男性に弁護士との面会をさせなかった国(東京地検特捜部)に10万円の賠償命令が東京地方裁判所判決が出たとのことです。
概要
任意の取り調べを受けていた男性から弁護士が弁護依頼を受けて地検を訪ねたがしばらく会えなかったとのこと。主任検事が取り調べ後に連絡すると弁護士に伝え、結局会えたのが2時間後でその間に「罪を認めるような供述」が出来上がってしまっていたとのこと。これに対し、弁護士が面会を妨害されたとのことで訴訟をした。
判決
弁護士と会って弁護を受ける権利は逮捕された人だけではなく、
任意聴取中の人にも当然当てはまる
捜査機関は弁護士に会うか本人に聞く義務がある
として、男性に聞けばすぐに確認できるのにそれをしなかったのは違法との判決が出たようです。
憲法36条3項
「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」
もし、取り調べを受けた時は弁護人を依頼する機会が設けられますので心配な時はすぐに弁護士を呼んでくださいと伝えましょう。任意聴取中でも当然当てはまるとのことです。
東別府拓真行政書士法務事務所
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