任意聴取中の男性に弁護士面会させず違法と判決

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。

 こんにちは。13日に、任意聴取中の男性に弁護士との面会をさせなかった国(東京地検特捜部)に10万円の賠償命令が東京地方裁判所判決が出たとのことです。

概要

任意の取り調べを受けていた男性から弁護士が弁護依頼を受けて地検を訪ねたがしばらく会えなかったとのこと。主任検事が取り調べ後に連絡すると弁護士に伝え、結局会えたのが2時間後でその間に「罪を認めるような供述」が出来上がってしまっていたとのこと。これに対し、弁護士が面会を妨害されたとのことで訴訟をした。

判決

弁護士と会って弁護を受ける権利は逮捕された人だけではなく、

任意聴取中の人にも当然当てはまる

捜査機関は弁護士に会うか本人に聞く義務がある

として、男性に聞けばすぐに確認できるのにそれをしなかったのは違法との判決が出たようです。

憲法36条3項

「刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」

もし、取り調べを受けた時は弁護人を依頼する機会が設けられますので心配な時はすぐに弁護士を呼んでくださいと伝えましょう。任意聴取中でも当然当てはまるとのことです。

東別府拓真行政書士法務事務所
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