ごみの搬入道路を公園に。違法判決

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。 

 東京都の日野市、国分寺市、小金井市のごみが運び込まれる共同処理施設に運び込まれるごみを公園内に整備したのが違法だとして住民らが訴えていた裁判が東京地裁で「違法」との判決が出た。日野市に対し、大坪冬彦市長に2.5億万円の賠償を求める判決がでた。

問題点

 公園内に、廃棄物運搬車両の専用道路を設置したこと。

市は共同処理施設の稼働に合わせ2017年から専用道路を使い、30年後に公園を整備しなおすとしていた。

判決は

公共施設の設置手続きなどを定めた「都市計画法」について「住民の意見を尊重した計画になるように変更手続き等を設けている」と指摘したとのこと。

 道路の利用が30年とかなり長い期間になるのは「専用道路の整備をすることは、計画の実質的な変更」と判断して計画を変更せずに異なる施設(道路)が設置されれば裁量権の逸脱と認定して上記の賠償を求めるように命じた。

まだ現在東京地方裁判所の判決なので控訴するかもしれませんね。引き続きチェックいたします。

東別府拓真行政書士法務事務所
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