ごみの搬入道路を公園に。違法判決

 東京都の日野市、国分寺市、小金井市のごみが運び込まれる共同処理施設に運び込まれるごみを公園内に整備したのが違法だとして住民らが訴えていた裁判が東京地裁で「違法」との判決が出た。日野市に対し、大坪冬彦市長に2.5億万円の賠償を求める判決がでた。
問題点
 公園内に、廃棄物運搬車両の専用道路を設置したこと。
市は共同処理施設の稼働に合わせ2017年から専用道路を使い、30年後に公園を整備しなおすとしていた。
判決は
公共施設の設置手続きなどを定めた「都市計画法」について「住民の意見を尊重した計画になるように変更手続き等を設けている」と指摘したとのこと。
 道路の利用が30年とかなり長い期間になるのは「専用道路の整備をすることは、計画の実質的な変更」と判断して計画を変更せずに異なる施設(道路)が設置されれば裁量権の逸脱と認定して上記の賠償を求めるように命じた。
まだ現在東京地方裁判所の判決なので控訴するかもしれませんね。引き続きチェックいたします。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/