遺産分割協議、いつ?やり方はどうするか?

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。

 遺産分割協議について、いつ始めるか?やり方は?など第一に出てくる疑問をまとめてみました。

これから複数の相続人で遺産分協議をする方で相続を経験したことのない方向けのまとめです。

いつ始めるか?

いつでも大丈夫です。普通は相続人の全員集まる法事の際に切り出すことが多いようです。

いつまでに始めなければいけないか?

期限もないのでいつでも大丈夫です。相続税がかかるほどの遺産がかかるようであれば申告期限内である相続開始から10か月以内がいいです。

誰が全員を呼び出さないといけないのか?

誰でもいいです。誰が読んでも大丈夫です。できれば人望のある相続人に進行をお願いした方がいいでしょう。

一度で協議がまとまらないときはどうするか?

何回でも協議を開いても大丈夫です。それでも話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てて解決を図ります。

親の面倒を見ている相続人がいるけど分割内容が変わってくるか?

親の介護などで面倒を見ていた相続人には寄与分という制度が認められているのでできればこの分もふまえて協議をされると気持ちいいでしょう。

協議がまとまったらどうしたらいいか?

まとまった協議の内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」といいます。相続人全員がこれに署名・押印して、印鑑証明書を添付します。

なぜ遺産分割協議書を作成するのか??

遺産である不動産を登記する際に添付書類として必要です。銀行預金を下ろすときにも必要なので数通作成しておく。コピーはだめです!

借金などの債務はどうなるのか?

借金などのマイナスの財産も遺産として含まれます。これも合わせて相続する場合は法定相続分通りに分担されることになります。

東別府拓真行政書士法務事務所
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