※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月16日に書いた記事です。

遺産分割協議について、いつ始めるか?やり方は?など第一に出てくる疑問をまとめてみました。
これから複数の相続人で遺産分協議をする方で相続を経験したことのない方向けのまとめです。
いつ始めるか?
いつでも大丈夫です。普通は相続人の全員集まる法事の際に切り出すことが多いようです。
いつまでに始めなければいけないか?
期限もないのでいつでも大丈夫です。相続税がかかるほどの遺産がかかるようであれば申告期限内である相続開始から10か月以内がいいです。
誰が全員を呼び出さないといけないのか?
誰でもいいです。誰が読んでも大丈夫です。できれば人望のある相続人に進行をお願いした方がいいでしょう。
一度で協議がまとまらないときはどうするか?
何回でも協議を開いても大丈夫です。それでも話がまとまらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てて解決を図ります。
親の面倒を見ている相続人がいるけど分割内容が変わってくるか?
親の介護などで面倒を見ていた相続人には寄与分という制度が認められているのでできればこの分もふまえて協議をされると気持ちいいでしょう。
協議がまとまったらどうしたらいいか?
まとまった協議の内容を文書にしたものが「遺産分割協議書」といいます。相続人全員がこれに署名・押印して、印鑑証明書を添付します。
なぜ遺産分割協議書を作成するのか??
遺産である不動産を登記する際に添付書類として必要です。銀行預金を下ろすときにも必要なので数通作成しておく。コピーはだめです!
借金などの債務はどうなるのか?
借金などのマイナスの財産も遺産として含まれます。これも合わせて相続する場合は法定相続分通りに分担されることになります。
東別府拓真行政書士法務事務所
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