被相続人が亡くなってから火葬やお葬式を行う流れ

被相続人が亡くなってから遺産分割をすまでの流れ

 被相続人が亡くなってから最終的にを遺産分を行うまでの流れを簡単にまとめますのでぜひお役立てください。

①被相続人が病気や老衰(自然死)でなくなった時

まず医師の死亡診断書が必要になります。

※事故死で亡くなった場合

監察医の死体検案書が必要になります。
ちなみにこれは上記の死亡診断書と同一の用紙になります。

②死亡届の提出

次に市役所、区役所などに死亡届を提出をします。なお死亡届は社会保険や生命保険の手続きでも必要になりますので5-6通取っておくとよろしいかと思います。
③埋火葬許可書を提出

なお火葬は亡くなってから24時間以上の経過が必要です。

④葬儀、火葬をする

ここでは別で喪主も選んでおく必要があります。

⑤埋葬をします

⑥法要など

このあとで相続人による遺産分割協議を行うことが多いです。相続の承認を放棄にするか、限定承認にするかなどの確認も必要です。


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東別府拓真行政書士法務事務所
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