※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月26日に書いた記事です。
相続が発生した際遺言書があるかどうかはとtめお重要です。
遺言書がある倍の相続の流れについて簡単にまとめたいと思います。
遺言書の保管者がいる時
生前に遺言書を書いていたことを知っていて、遺言書自体を保管している方がいる場合その方に連絡する必要があります。例えば、公正証書遺言の場合は公証人が保管していることになりますので連絡をします。
遺言書を発見した
相続が発生し、故人の荷物などを整理している時に遺言書を発見したとします。
その時は家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。
封がしてある
遺言書に封がしてある場合は開封はしないでください!
勝手に開けてしまうと5万円以下の過料が発生します。
上記の検認手続きを行う必要があります。
封がしていない
遺言書に封がしていない場合、こちらも家庭裁判所に検認の申し立てをすることになります。
遺言書に遺言執行者の指定がされていたり指定の委託がある場合
書かれている遺言執行者が遺言の内容を実現する為に実行します。
遺言執行者の指定はない場合
相続人が遺言の内容を実行します。遺言通りに遺産の分割がまとまればいいのですが万が一まとまらないまとまらない場合は遺産分割協議を行うことが必要になります。
遺言で相続人の排除や認知などが書いてあった場合
遺言の内容に相続人の排除や認知が書かれていた場合は「相続人以外の遺言執行者」による執行が必要です。これは遺言執行者を家庭裁判所で専任してもらう必要がでてきます。
以上、ぜひ相続の際に上記の情報をお役立ていただければ幸いです。そして当事務所でも相続についてのご依頼を承っていますのでお気軽にご相談ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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