遺言書がある時の相続の流れについて

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月26日に書いた記事です。

相続が発生した際遺言書があるかどうかはとtめお重要です。

遺言書がある倍の相続の流れについて簡単にまとめたいと思います。

遺言書の保管者がいる時

生前に遺言書を書いていたことを知っていて、遺言書自体を保管している方がいる場合その方に連絡する必要があります。例えば、公正証書遺言の場合は公証人が保管していることになりますので連絡をします。

遺言書を発見した

相続が発生し、故人の荷物などを整理している時に遺言書を発見したとします。

その時は家庭裁判所に検認の申し立てをしなければいけません。

封がしてある

遺言書に封がしてある場合は開封はしないでください!

勝手に開けてしまうと5万円以下の過料が発生します。

上記の検認手続きを行う必要があります。

封がしていない

遺言書に封がしていない場合、こちらも家庭裁判所に検認の申し立てをすることになります。

遺言書に遺言執行者の指定がされていたり指定の委託がある場合

書かれている遺言執行者が遺言の内容を実現する為に実行します。

遺言執行者の指定はない場合

相続人が遺言の内容を実行します。遺言通りに遺産の分割がまとまればいいのですが万が一まとまらないまとまらない場合は遺産分割協議を行うことが必要になります。

遺言で相続人の排除や認知などが書いてあった場合

遺言の内容に相続人の排除や認知が書かれていた場合は「相続人以外の遺言執行者」による執行が必要です。これは遺言執行者を家庭裁判所で専任してもらう必要がでてきます。

以上、ぜひ相続の際に上記の情報をお役立ていただければ幸いです。そして当事務所でも相続についてのご依頼を承っていますのでお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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