被相続人が亡くなってから遺産分割を行うまでの流れ

当事務所からのお知らせ

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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被相続人が亡くなってから最終的にを遺産分を行うまでの流れを簡単にまとめますのでぜひお役立てください。

①被相続人が病気や老衰(自然死)でなくなった時

まず意思の死亡診断書が必要になります。

①事故死で亡くなった場合

監察医の死体検案書が必要になります。

ちなみにこれは上記の死亡診断書と同一の用紙になります。

②死亡届の提出

次に市役所、区役所などに死亡届を提出をします。

なお死亡届は社会保険や生命保険の手続きでも必要になりますので5-6通取っておくとよろしいかと思います。

③埋火葬許可書を提出

なお火葬は亡くなってから24時間以上の経過が必要です。

④葬儀、火葬をする

ここでは別で喪主も選んでおく必要があります。

⑤埋葬をします

⑥法要など

このあとで相続人による遺産分割協議を行うことが多いです。相続の承認を放棄にするか、限定承認にするかなどの確認も必要です。

当事務所でも相続についてのご相談やご依頼を承っていますのでお気軽にご連絡ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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