遺言書がない時の相続の流れについて

遺言・相続・遺産などの手続きについて

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月26日に書いた記事です。

 こんにちは。身内の方がなくなって相続が発生する場合遺言書があるかないかでも相続の仕方が変わってきます。以下に簡単な流れを記しますのでぜひお役立てくださいませ。

被相続人が亡くなった場合

死亡の仕方によって手続きが変わってきます。

◆病死や自然死の場合

⇒医師の死亡診断書が必要になる

◆事故死

⇒監察医の死体検案書が必要になる

災害による死亡

⇒認定死亡で死亡を認定してもらう。(例えば災害などでご遺体が見つからない場合など)

死亡とみなされる場合(失踪など)

あまりないと思いますが、被相続人が行方不明や蒸発、失踪してしまった場合は家庭裁判所に失踪宣告をする必要があります。

次は相続の開始

まずは相続人の確定をし戸籍・除籍謄本の調査と、遺産の確定や遺産の調査を行います。

そして相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになります。全員参加が原則です。

遺産分割協議書の作成

話し合いがまとまったら遺産分割協議書の作成をします。(署名・押印・印鑑証明書が必要です)

話し合いがうまくまとまらない場合は家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをして客観的に裁判所の審判をあおぎます。

以上が基本的な遺言書がない場合の相続の仕方になります。相続や遺産分割協議については当事務所でもご相談ご依頼を承っていますのでお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/