※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年11月26日に書いた記事です。
こんにちは。身内の方がなくなって相続が発生する場合遺言書があるかないかでも相続の仕方が変わってきます。以下に簡単な流れを記しますのでぜひお役立てくださいませ。
被相続人が亡くなった場合
死亡の仕方によって手続きが変わってきます。
◆病死や自然死の場合
⇒医師の死亡診断書が必要になる
◆事故死
⇒監察医の死体検案書が必要になる
災害による死亡
⇒認定死亡で死亡を認定してもらう。(例えば災害などでご遺体が見つからない場合など)
死亡とみなされる場合(失踪など)
あまりないと思いますが、被相続人が行方不明や蒸発、失踪してしまった場合は家庭裁判所に失踪宣告をする必要があります。
次は相続の開始
まずは相続人の確定をし戸籍・除籍謄本の調査と、遺産の確定や遺産の調査を行います。
そして相続人全員で「遺産分割協議」を行うことになります。全員参加が原則です。
遺産分割協議書の作成
話し合いがまとまったら遺産分割協議書の作成をします。(署名・押印・印鑑証明書が必要です)
話し合いがうまくまとまらない場合は家庭裁判所へ調停・審判の申し立てをして客観的に裁判所の審判をあおぎます。
以上が基本的な遺言書がない場合の相続の仕方になります。相続や遺産分割協議については当事務所でもご相談ご依頼を承っていますのでお気軽にご相談ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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