相続をするかしないかは自由です

相続をするかしないかは自由です

 相続が発生した際、実際に遺産を相続をするか、もしくは相続を放棄するかを選べることができます。実際にフタを開けてみると、借金もあったりもしますので慎重になる必要があります。

以下、相続をする際に「3つの選択」をご紹介しますのでご確認ください。

まずは相続が開始してかつ自分が相続人だと知ってから3か月以内に選択する必要がある。

 まずは相続が開始してかつ自分が相続人だと知ってから3か月以内に選択する必要があります。この3か月に決定をしないと、後述する「単純承認」になりますのでご注意ください。

①単純承認

まず単純承認というものがあります。

「単純承認」とは、プラスの財産もマイナスの財産もまとめて相続しますということになります。

  • 相続財産をすべて相続する(借金などのマイナスも含む)
  • 相続開始及び自分が相続人であることを知った時から3か月以内に決定しないとこの単純承認になる
  • 相続財産を少しでも処分(お金を使ったりも含まれる)すると単純承認とみなされる

②相続放棄

次に相続放棄というものがあります。
「相続放棄」とは、放棄という言葉の通り財産を放棄して相続しないことにします。プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。相続のトラブルに巻き込まれたくない場合も相続放棄は有効だと思います。

  • 相続人の地位を放棄して相続をしないことにする
  • 放棄したものの子も相続権を失う(代襲相続という制度で放棄をしなければ相続人の子にも相続権があるがそれがなくなるということです)
  • 相続人一人で相続放棄の手続きができる(上記の3か月以内に必要)

なお、例外として特定のものに特定の財産を相続させるために使われることもあるようです。たとえば母親に不動産(実家に住んでいたなど)を相続させたい時など

相続放棄は、相続人で一人で家庭裁判所に手続きをし受理されたら、「相続放棄申述受理証明書」を書きます。これで「初めから相続人でなかったものとみなされる」ことになります。

③限定承認

最後に限定承認というものがあります。これは、相続する財産を限度としてマイナス財産も負担するというものです。この限定承認手続きは手続きに手間がかかる、費用がかかるということがあります。

  • 相続財産の限度でマイナス財産を負担する必要がある
  • 3か月以内に相続人全員で家庭裁判所に申し立てる必要がある
  • プラスの財産より明らかに負債が多い場合は相続放棄をしたほうが解決できる場合が多い
  • 限定承認の申し立てをしたあとで多額の負債があったとわかっても相続した遺産以上に支払う必要はない

なお、

「事業を継承したいけど借金がある」
「不動産だけを相続したい場合」
などの時は限定承認手続きで解決できる可能性が高いでしょう。


以上、当事務所(東京都北区赤羽)でも相続・遺産分割・遺言などのご依頼を承っていますのでお気軽にご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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