※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2020年12月10日に書いた記事です。
相続が発生して相続人が複数いる時には遺産をどう分けあうかを相談することが必要になってきます。このことを遺産分割協議といいます。遺産分割協議を行うまでの流れを簡単に記しますのでぜひお役立てくださいませ。
①被相続人が亡くなった
⇒亡くなった時点でまず相続が開始されます。まず誰が相続人になるのかを確定させます。
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②遺産について
⇒遺産は相続人全員の共有となります。遺言がある場合もあるでしょうが、必ずしもその遺言の指示通りに遺産を分割する必要はありません。しかしあくまでも相続人全員が遺言と異なる分割について合意することが必要になります。
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③相続人全員で遺産分割協議をする。
⇒相続人全員で遺産をどのように分け合うかを相談し書面にする。すなわちこれが遺産分割協議というものでその内容を書面にしたものが遺産分割協議書になります。
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④協議が成立した場合
⇒遺産分割協議書にする。(署名・押印・印鑑証明書などが必要。不動産登記・預金の弾きおろしの際に必要になります。)
※協議が不成立の場合
⇒相続人の誰かが遺産分割の調停・審判の申し立てをして家庭裁判所にどのように分け合うかを決定してもらうことになります。
以上が遺産分割までの大まかな流れになります。遺産分割協議書などの作成について当事務所でもご相談ご依頼を承っていますのでお気軽にご連絡ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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