生活がどうしても苦しい時は生活保護を受けられます。

生活が困窮している時の対処

 こんにちは。ニュースでコロナウイルスの影響で仕事がなくなり生活が困窮している方々の現状を拝見しました。

 30年間テレビや映画に関する仕事をしていたが、コロナウイルスの影響で仕事が激減し寮付きの警備会社に入社することになったが、昨年に仕事がやはり仕事が少なくなり解雇され寮を出ることになり生活が困窮する事態に陥ってしまった60代の方。

10年ほど建設関係の仕事で働いていたがコロナウイルスの影響で仕事がなくなり貯金を切り崩しながら仕事を探したが見つからず現在は漫画喫茶や野宿などで生活をしている40代の方。

上記の方のことをニュースで拝見しました。お二方とも「生き死に関わる」、「まさか自分が住処を失いこんな状態になるとは思っていなかった」というような発言をされていました。

生活保護の活用

そんな時になぜ生活保護を受けないのかということの問いについて「初めてこういった事態に陥って生活保護を受けようと考えに至らなかった」などの意見がございました。

また上記のような方の為の支援団体の方から「生活保護は受けたくない」というように思われる方もいらっしゃるという風におっしゃっていました。

生活が困窮している時は生活保護を受けましょう。

全ての国民が生活保護を受ける権利を有しており、その権利を行使することは全く恥ずかしいことではございません。


憲法25条1項

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する

これは国民の生存権を保証しているのです。

そして憲法25条を根拠に以下も規定されています。

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生活保護法1条

この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法2条

第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護(以下「保護」という。)を、無差別平等に受けることができる。


まとめ

もし、コロナウイルスの影響などで現在生活が困窮しているのであれば迷わず生活保護を申請しましょう。住民票がある福祉事務所か、分からない時は市区役所の生活福祉課などに相談ができます。費用の事や持ち家の資産、シングルマザーの方のこと、現在無職(ニート)の方など気になることを試しに聞いてみるといいでしょう。

生活が困窮している時は「国民の権利」ですので、生死にかかわる事態に陥る前にぜひ活用しましょう。

生活保護について不安がある際は当事務所でも申請サポートをすることができます。なにかあれば事務所にいつでもご相談ください。


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