外国人のビジネス入国がまた継続

外国人の方の在留資格についての記事

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年01月09日に書いた記事です。

 こんにちは。緊急事態宣言が発出されてまた様々な方が影響を受けているのではと思います。外国人の入国に関してもまた変化がありましたのでお知らせ致します。

新型コロナウイルスの影響で一部の国の外国人の入国について入国緩和策を行っていましたがこれが新型コロナの変異主が世界で広がっていることを理由に昨年12月28日に一時停止されました。 そして今月4日に上記の扱いをしていた入国緩和策についても全面的に停止されましたが、この方針が一転してビジネス関係の入国については継続するということになったとのことです。

この方針に変更に対し与野党双方からも即時停止をすべきだとの声が多いとのことですが当然のように思います。ヨーロッパなどでコロナウイルスの変異種感染が起きている中で、日本が緊急事態宣言を行っていてもその変異種が日本にはいってきたら全く意味が無くなってしまいます。

 ベトナムや韓国、中国などからビジネス目的入国や留学生、技能実習生などの入国が多くその入国が無くなってしまえば経済に影響が出てくるという意見もあるようですが、今緊急事態宣言を出している最中に行うことではないと私は思います。

 今日新型コロナウイルスの感染者数はますます拡大していっている中で感染力の強い変異種が入ってくると国家の存続に関わるのではないかと思うのです、まずは国民の安全・安心を優先に検討すべきではないかと個人的には思いました。

ひとまず個人でできる感染症対策を講じつつ気を付けてまいりましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所
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