石綿(アスベスト)についての訴訟、メーカーの責任が確定した

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年02月01日に書いた記事です。

 こんにちは。1月28日に、建設現場でのアスベストによる被害を受けた作業員等が国と建材メーカーを訴訟で、最高裁が国やメーカーの上告を退けました。

 これにより国とメーカー8社に約3億円の賠償を命じた決定が確定しました。

国の賠償責任を確定させる決定自体は別の訴訟で昨年末にでていました。

メーカー責任については作業員がどの健在で被害を負ったかを特定することが困難であったため、販売シェアや原告の作業実績などを元に幅広くメーカー責任を認めた今回の訴訟は他全国である石綿被害の訴訟に影響を与えそうだとの見方が強まっています。

この訴訟は、原告は、国やメーカーが遅くとも1960年代には「石綿の有害性」を把握したのに防塵マスクなどの着用指示や製品への警告表示を怠っ為、健康被害を負ったと主張したことが、高裁で国とメーカーの責任を認めたほかに、一人親方などに対する国の責任も確定しました。建材メーカー側はこの原告の主張に対しどの建材を使ったかが分からないことをいいことに責任がないことを主張していました。

今回の裁判でではメーカーの市場占有率(シェア)に注目されています。一定のシェアがある建材メーカーの作業員が働く建設現場に届いていたと考えるべきだとの主張を裁判所が採用したことにあります。この「シェア論」を成功例として各地の集団訴訟で弁護団が使うようになりました。今回の訴訟でシェア論が主張した訴訟が確定したことは大きく原告勝訴の流れは固まったといえそうだとの流れになっています。

石綿については発症までに何十年もかかり静かな時限爆弾と呼ばれるそうで、毎年労災認定される人が毎年約千人ずつ増えているようです。
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