住居確保給付金を申請しよう!

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年02月03日に書いた記事です。

 こんにちは。残念ながら緊急事態宣言が延長される決定がされたことで3月7日までひとまず継続されますね。こちらについては、感染者数が一定数まで下がった場合や、医療のひっ迫状況が改善された場合は早めに緊急事態宣言の解除もありえるとのことです。

 国民の方の中には生活が大変苦しい方もおられると思います。特にアパートなどの住む場所を退去しないといけない場合は本当に大変だと思います。そんな時に今は「住居確保給付金」という制度がございます。以下をご確認いただき要件に当てはまる方はぜひ申請しましょう。

住居確保給付金(生活困窮者住居確保給付金制度)とは

離職、自営業の廃止または個人の責めに帰すべき理由・都合によらない就業機会等の減少により経済的に困窮し、住居を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方に家賃相当額を支給し、住まいと就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

これは特に「住居がなくなった、もしくはなくなりそう」という方を対象にしています。そして離職や廃業(2年以内)などで上記の状態に陥っている方が対象になります。

対象要件

以下をご確認ください。

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「1」主たる生計維持者が ①離職・廃業後2年以内である場合  もしくは ②個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合

「2」直近の月の世帯収入合計額が、 市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12(以下「基準額」という。)と、家賃(但し、上限あり)の合計額を超えていないこと

「3」現在の世帯の預貯金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6月分。ただし、100万円を超えない額)を超えていないこと

「4」求職活動要件として ※(1)の①の場合 ハローワークへ求職の申込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・ハローワークへの求職申込、職業相談(月2回) ・企業への応募、面接(週1回)

※(1)の②の場合 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと 具体的には ・生活再建への支援プランに沿った活動 (家計の改善、職業訓練等)

令和3年1月1日以降は最長で12か月まで延長することが可能になっているとのこと。

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上記要件を簡単に重要な部分をまとめると

①離職・廃業したもしくは自分のせいではなく離職廃業と同じくらいまで給料や稼ぎが少なくなっている

②ハローワークで求職活動をすること

あとは支給額についてはお住いの市区町村で変わってくるようです。

もし、仕事を失って「住居」を失うほどコロナの影響を受けてましたらぜひ住居確保給付金の申請をお考え下さい。

東京都北区行政書士 東別府(ひがしべっぷ)
https://higashibeppu.com/