中小法人、個人事業者の為の一時支援金が3月頃より申請が始まる

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年02月24日に書いた記事です。 

 こんにちは。緊急事態宣言がなかなか緩和されない状態で中小企業や個人事業主の方は大変厳しい状況が続いていると思います。その中で、表題の支援金の申請が三月頃より申請できそうです。このブログで現時点で把握できている概要をお伝えしますのでぜひ申請をご検討ください。

※3/11追記

当事務所も申請前に必ず行わないといけない事前確認をする登録確認機関になりました。

無料で全国対応中(ZOOMなどでオンライン確認)ですのでお気軽にご利用ください。以下お問い合わせフォームからご予約希望をお知らせください。
https://www.gyouseisyoshi.online/contact

緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要

2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。なお、一時 支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。

中小企業庁HPより引用

以上により現在行われている緊急事態宣言により前年より売り上げが50%以上減少した方は支援金を申請できる可能性があります。

給付額

中小法人などは上限60万円

個人事業者等は上限30万円

給付額の計算方法は

前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売り上げ×3か月

・対象期間は1月から3月

・対象月は対象機関から任意に選択した月
重要なポイント
その①
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛などの影響を受けた事業は対象となり得る。
その②
前年などと比較して売り上げが50%以上減少した事業者ということが必要

その他注意以降

注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲 食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。

注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発 令され、その後解除された地域も含みます。

注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。

注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

申請開始はいつからか?

現時点では3月の一週目からの申請を予定しているとのことです。

申請をするには中小企業庁が認める行政書士などに事前確認をしてもらう必要がある。

今回の申請を行うにあたって申請前に中小企業庁が認めた者(行政書士等)などに申請前に事前確認をしてもらうことが必要になってきます。

※3/11追記

当事務所も申請前に必ず行う登録確認機関になりました。

無料で承っていまして全国対応中(ZOOMなどでオンライン確認)ですのでお気軽にご利用ください。以下お問い合わせフォームからご予約希望をお知らせください。
https://www.gyouseisyoshi.online/contact

【その他必要情報のリンク】

一時支援金の概要リンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

2/22時点での当該支援金の詳細リンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0222

当該支援金給付対象や保存書類に関する質問フォーム
https://emotion-tech.net/x0IE58n2

【問い合わせ先】

一時支援金事務局 相談窓口

【申請者専用】

TEL:0120-211-240

IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)

【登録確認機関専用】

TEL:0120-886-140

IP電話等からのお問い合わせ先:03-4435-0479(通話料がかかります)

※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/