※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年02月24日に書いた記事です。

こんにちは。緊急事態宣言がなかなか緩和されない状態で中小企業や個人事業主の方は大変厳しい状況が続いていると思います。その中で、表題の支援金の申請が三月頃より申請できそうです。このブログで現時点で把握できている概要をお伝えしますのでぜひ申請をご検討ください。
※3/11追記
当事務所も申請前に必ず行わないといけない事前確認をする登録確認機関になりました。
無料で全国対応中(ZOOMなどでオンライン確認)ですのでお気軽にご利用ください。以下お問い合わせフォームからご予約希望をお知らせください。
https://www.gyouseisyoshi.online/contact
緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の概要
「2021年1月に発令された緊急事態宣言※に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金(以下「一時支援金」という。)」を給付いたします。なお、一時 支援金の給付要件等は、引き続き検討・具体化しており、変更になる可能性がございます。」
中小企業庁HPより引用
以上により現在行われている緊急事態宣言により前年より売り上げが50%以上減少した方は支援金を申請できる可能性があります。
給付額
中小法人などは上限60万円
個人事業者等は上限30万円
給付額の計算方法は
前年又は前々年の対象期間の合計売上-2021年の対象月の売り上げ×3か月
・対象期間は1月から3月
・対象月は対象機関から任意に選択した月
重要なポイント
その①
緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛などの影響を受けた事業は対象となり得る。
その②
前年などと比較して売り上げが50%以上減少した事業者ということが必要
その他注意以降
注1:「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域(以下「宣言地域」という。)の飲 食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。
注2:給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、事業者単位の給付となります。
注3:一方、 宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣言地域には、緊急事態宣言が一度発 令され、その後解除された地域も含みます。
注4:飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50%以上減少していても対象外です。
注5:都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。
申請開始はいつからか?
現時点では3月の一週目からの申請を予定しているとのことです。
申請をするには中小企業庁が認める行政書士などに事前確認をしてもらう必要がある。
今回の申請を行うにあたって申請前に中小企業庁が認めた者(行政書士等)などに申請前に事前確認をしてもらうことが必要になってきます。
※3/11追記
当事務所も申請前に必ず行う登録確認機関になりました。
無料で承っていまして全国対応中(ZOOMなどでオンライン確認)ですのでお気軽にご利用ください。以下お問い合わせフォームからご予約希望をお知らせください。
https://www.gyouseisyoshi.online/contact
【その他必要情報のリンク】
一時支援金の概要リンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
2/22時点での当該支援金の詳細リンク
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0222
当該支援金給付対象や保存書類に関する質問フォーム
https://emotion-tech.net/x0IE58n2
【問い合わせ先】
一時支援金事務局 相談窓口
【申請者専用】
TEL:0120-211-240
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4335-7475(通話料がかかります)
【登録確認機関専用】
TEL:0120-886-140
IP電話等からのお問い合わせ先:03-4435-0479(通話料がかかります)
※いずれの相談窓口も受付時間は、8時30分~19時00分(土日、祝日含む全日対応)
東別府拓真行政書士法務事務所
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