月次支援金に上乗せ受給できる

コロナ関連の支援記事

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年09月18日に書いた記事です。

 こんにちは。中小企業・個人事業者には現在「月次支援金」を申請することができますが忘れずに申請はできていますか?

こちらは中小法人であれば一月最大20万円、個人事業者であれば一月最大10万円を受給することが可能になります。

私の周りでは一部の方が申請をしていなかったので、まだやっていない方はぜひ申請をされたほうがいいです。しかもこちらは申請できる月が複数になる可能性も高いので合計すると大きな金額になるのではと思います。

さて、月次支援金とは別に東京都や神奈川県など独自に行っている給付金が存在します。

東京都ですと

【東京都 中小企業者等月次支援給付金】

というものがあります。

例えば、個人事業者の方が国の月次支援金で月10万円を受給していた場合、そこにさらに2.5万円を受給することができます。

中小企業ですと、月次支援金で月20万円を受給していた場合、そこにさらに5万円を受給することができます。

しかもこの給付金は、国の月次支援金が売り上げが50%以上下がっていなくて対象でなかったについては、別で救済を行うことができます。※中小企業なら月最大10万円、個人事業者なら月最大5万円

なお、この給付金は「酒販事業者」の方はさらに額の大きい給付を得ることができます。

このような都道府県で行っている給付金を利用してさらに事業の助けになる給付金を受け取ることができますので対象の方はぜひ利用しましょう。

都心近郊の県では以下リンクを参照しお役に立ちますと幸いでございます。

神奈川県

【中小企業等支援給付金】

千葉県

【千葉県中小企業等事業継続支援金】

埼玉県

【埼玉県外出自粛等関連事業者協力支援金】

以上、ぜひ月次支援金をしていて上記をまだ申請していない場合はぜひ申請をしてみましょう。

申請代行、申請サポート、ご相談は当事務所でも承っています(有料)のでぜひお気軽にご利用くださいませ。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/