特別養護老人ホームの費用を下げる為に

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年12月15日に書いた記事です。

 

 こんにちは。現代の高齢化にともない、両親の介護に時間や費用を大変だという方も多いと思います。自身では対応しきれず「特別養護老人ホーム」等に入ってもらっても高い費用がかかることに頭を抱える方も多いのではないしょうか。

 そのような時に「世帯分離」を検討するのはどうでしょう。

世帯分離とは

 同一の住所に住んでいる方を二つの世帯に分離させる手続きで、同じ住所のまま生計を分けて管理したい時などに必要な手続きです。

例えば、息子夫婦と息子両親が一緒に住んでいる時にまとまっている生計を分けたりする時に届け出るということです。

この世帯分離をした場合に上記の特別養護老人ホーム施設の費用を下げられる可能性があります。

まず「特別養護老人ホーム」などに介護対象者を入所させる場合に、料金は「世帯」単位の収入により決定されます。この収入を世帯を分離することによって費用をさげるということですね。

もし親が収 入がなく年金だけということでしたら世帯を分離することでその金額だけで上記施設の金額が決定されるようになるのでぜひ前向きに検討してもいいと思います。

また、世帯分離をさせることで

・国民健康保険料が減免される

・高額医療費を得られる可能性が上がる。

などもあります。

ただし、あくまでも世帯分離の趣旨は「所得が少ない親の住民税を下げる為」であって、特別養護老人ホームについては趣旨にはないですがそのようにつかっても問題ありません。
デメリットについて

デメリットについては以下のようなものがあります。親の介護費用を控除の為につかっていなかったのであればあまり大きな問題ではないと思います。

■もし、親の介護費用を息子夫婦などが税金の控除としていつも申告していたのであればそれができなくなる。

■家族手当が使えなくなる

■不要から抜けると自分(親)が保険料を支払う必要がある。※書類上

■今まで世帯ごとにまとまっていた世帯ごとの書類もそれぞれに届くようになるので少々煩雑になる。

以上、親の介護の費用で悩んでいる方は世帯分離も検討するといいかと思います。

そして相続や遺産分割、遺言についても今のうちに検討していきましょう。

東別府拓真行政書士法務事務所

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