建設業許可申請の「専任技術者」について解説

建設業許可許可申請について

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年01月04日に書いた記事です。

 建設業許可を取得する際、必ず「専任技術者(せんにんぎじゅつしゃ)」を営業所ごとに一名選任しなければなりません。この専任技術者については誰でも選任できるわけではなく要件が決まっておりますので以下解説致します。参考になりますと幸いです。

※東京都の建設業許可申請の手引きをもとに一般建設業許可の専任技術者について解説致します。

専任技術者に関する要件

以下、東京都の建設業許可申請の手引より引用

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「専任技術者」に関する要件

(法第7条第2号)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者 イ 学校教育法(P65〈参考〉参照)による高校(旧実業学校を含む。)指定学科卒業後5年以上、大学(高等専門 学校・旧専門学校を含む。)指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者 ロ 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない。) ハ イ又はロに掲げる者と同等以上の知識・技術・技能を有すると認められた者 (下記「指定学科」につきP65表参照)

①指定学科に関し、旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上又は旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の 実務経験を有する者

②P66~68表又はP70表の資格区分に該当する者

③学校教育法(P65〈参考〉参照)による専修学校指定学科卒業後3年以上の実務経験を有する者で専門士又は高 度専門士を称するもの

④学校教育法による専修学校指定学科卒業後5年以上の実務経験を申請に基づき認めた者 ⑤その他、国土交通大臣が個別の申請に基づき認めた者

(法第15条第2号)

許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次に掲げるいずれかの要件に該当する者

イ P66~68表又はP70表の資格区分◎に該当する者

ロ 法第7条第2号イ・ロ・ハに該当し、かつ、元請として消費税を含み4,500万円以上の工事(平成6年12月28日 前にあっては消費税を含み3,000万円、さらに、昭和59年10月1日前にあっては1,500万円以上)に関し、2年 以上の指導監督的な実務経験を有する者

ハ 国土交通大臣が、イ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認めた者 指定建設業(エ参照)については、上記のイ又はハに該当する者であること。

URL:https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2107/R03_kensetsu_tebiki_all.pdf

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上記が建設業法によって法定されていますが、こちらについて簡単に解説致します。

①許可を受けようとする建設業許可について国家資格を持っていれば一番話が早い

専任技術者になる為に国家資格があれば専任技術者として選任することができます。

例えば、管工事業の一般建設業の専任技術者としてなる為には1級施工管理技士、又は2級施工管理技士などが必要になります。

どの許可の時にどの資格があればいいかは、申請の手引きに区分されていますのでぜひこちらを確認してご自身の保有資格で専任資格になることができるかをご確認ください。

関係URL(東京都建設業許可申請の手引き 確認資料等)
https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/kenchiku/kensetsu/pdf/2107/R03_kensetsu_tebiki04.pdf

②国家資格がない場合、今までの取りたい許可に関する実務経験を証明する必要がある(実務の経験が10年以上必要になる)

取りたい許可の専任技術者になれる国家資格をお持ちでない場合は、ご自分で今まで培ってきた建設業について証明する必要があります。

 こちらに関しては最大で10年の経験があるかどうか(実務要件)を証明する必要がでてきます。逆にいえば、国家資格がない場合、最大で10年は許可に関係する実務経験がなければ許可が取れないということになります。ちなみに10年以上で証明する場合は学歴・資格は関係ありません。

③国家資格がなく今までの実務経験を証明するなら指定学科を卒業していないか確認しよう

もし取得したい許可に関する国家資格がなく実務要件を証明する必要があるなら高校、大学などで指定学科を卒業していないかを確認してみましょう。

指定学科というのは、取りたい許可ごとに決められている指定学科を卒業していれば今まで従事していた経験を

申請の手引き(一般建設業許可の場合)に書かれている要件を簡単にまとめると以下になります。

①高校で指定学科を卒業していたら、5年以上、大学で指定学科を卒業しているのであれば3年以上は許可に関する実務経験を持っている必要がありますよ。

②指定学科を卒業していないのであれば、10年以上の実務経験を有していないと許可が取得できませんよ。

※①②と同等以上の知識・技術・技能があれば認められると申請の手引きには書いていますがこれはほぼ難しいでしょう。

というものになっています。

指定学科を卒業していれば、数年の実務経験で許可を取得できることになります。これは早く許可を取得したい方にはかなりのメリットになるはずですからまずは指定学科を卒業していないかも確認してみましょう。

実務経験を証明する時は過去の契約書を用意しよう

実務経験を証明する時は、過去に請け負った工事(あくまでも許可に関係する工事)の契約書を用意して証明することになります。

契約書や注文請書などです。

注文書だけや請求書だけですと認められない可能性が高いです。

また、証明したい年月に対して1月に対し一つの契約書で証明することになります。

10年証明したい場合は

12か月×10年=120か月分必要になります。

これは工事の期間によって月をまたぐことがあります。例えば1月から6月までの工事を請け負っていた場合は、一枚の契約書で6か月分証明できることになります。

後々建設業許可を取得したいと検討されているのであれば契約書などの重要書類は必ず大切に保管しておくようにしましょう。

建設業許可を取得する上で専任技術者専任に関する問題

①国家資格を保有していない。実務経験もまだ年数が足りなかった。

②実務経験があったことを証明したいが、過去の資料を一切保管していなかった、どこに保存しているか分からない為証明することができない。

などが問題になります。①は残念ながらどうしようもないですが②については過去の資料を事務所をひっくり返してでも見つける必要が出てきます。証明できなければ許可が取得できないということになります。
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