※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年01月26日に書いた記事です。
こんにちは。
事業復活支援金の詳細が発表されましたので目を通しました。
今回はどうやら都道府県などの地方公共団体から協力金を受け取っている飲食店も対象になる可能性が高いと判断しました。
現在は終了している経済産業省の月次支援金については、「臨交金を用いた休業・時短要請に伴う協力金の支給対象となっていれば、他の補助金等の支給の有無に関わらず、給付対象外」となっていました。
例えば、東京都から感染症拡大防止の為の時短要請があり飲食店等が協力金を受け取れる地域であった場合は、その協力金を受け取っていなかったとしても月次支援金は申請することができませんでした。
しかし今回の事業復活支援金については上記協力金の支給を受けている場合や受けとれるだけの地域であっても申請できるようです。
本件については事務局に問い合わせし「地方公共団体(都道府県など)から協力金を受け取っているような事業者(飲食店等)でも申請可能」とご返答をいただきました。
飲食店の方等の時短要請に応じる必要のある事業者様も売上減少にある場合は要件に適合するかを確認しぜひ申請をご検討ください。
給付額の計算方法については以下のリンクの26ページをご覧ください。
事業復活支援金 詳細「8.給付額の算定⑥ (対象月中に時短要請等に応じている者) 」 26ページをご覧ください。
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東別府拓真行政書士法務事務所
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