事業復活支援金、飲食店も対象

コロナ関連の支援記事

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年01月26日に書いた記事です。

こんにちは。

事業復活支援金の詳細が発表されましたので目を通しました。

今回はどうやら都道府県などの地方公共団体から協力金を受け取っている飲食店も対象になる可能性が高いと判断しました。

現在は終了している経済産業省の月次支援金については、「臨交金を用いた休業・時短要請に伴う協力金の支給対象となっていれば、他の補助金等の支給の有無に関わらず、給付対象外」となっていました。

例えば、東京都から感染症拡大防止の為の時短要請があり飲食店等が協力金を受け取れる地域であった場合は、その協力金を受け取っていなかったとしても月次支援金は申請することができませんでした。

しかし今回の事業復活支援金については上記協力金の支給を受けている場合や受けとれるだけの地域であっても申請できるようです。

本件については事務局に問い合わせし「地方公共団体(都道府県など)から協力金を受け取っているような事業者(飲食店等)でも申請可能」とご返答をいただきました。

飲食店の方等の時短要請に応じる必要のある事業者様も売上減少にある場合は要件に適合するかを確認しぜひ申請をご検討ください。

給付額の計算方法については以下のリンクの26ページをご覧ください。

事業復活支援金 詳細「8.給付額の算定⑥ (対象月中に時短要請等に応じている者) 」 26ページをご覧ください。

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東別府拓真行政書士法務事務所
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