※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年02月02日に書いた記事です。
事業復活支援金を申請するにあたっては、必ず登録確認機関による「事前確認」という手続きを行わなければなりません。
※一時支援金、月次支援金の時に既に事前確認が済んでいる方は不要です。
事前確認の際にどのような書類をも準備しておく必要があるか下記にまとめました。また事前確認を行うまでの手順も簡単にまとめましたのでぜひご確認ください。
①「事業復活支援金事務局」のサイトにて申請IDを発行する。
まずこの申請IDを作成しないと後で行う「事前確認」の時に無事に手続きを終えることができません。また、最終的に申請もできませんのでまずIDを発行しましょう。
②登録確認機関に依頼する。
今回の事業復活支援金について登録確認機関として行政書士などが「事前確認」という手続きを行います。以下リンクより登録確認機関として事前確認を受け付けている事務所を確認することもできます。
当事務所でも全国対応で事前確認手続きを行うことができますのでご所望でございましたらぜひご連絡ください。
登録確認機関検索サイト
③事前確認行うための必要書類を準備する
以下リンクに事前確認の際必要なものが細かく書かれております。
https://jigyou-fukkatsu.go.jp/prior_confirmation/required.html
具体的には、
①本人確認書類
②確定申告書類の控え
③2018年11月から対象月までの各月の帳簿酒類
※売上台帳、請求書、領収書など
④2018年11月以降の全ての事業の取引を記録している通帳
⑤本人が自署した宣誓・同意書
⑥発行した申請IDの番号※これが分からないと事前確認を終了させることができません。
などです。
③実際に登録確認機関に事前確認を行ってもらう。
事前確認を行い登録が完了すると即時にご自身のマイページから申請できるようになります。事前確認は現在実際に面と向かって書類を確認させていただく以外に、TV会議(パソコンやスマホで画面越しに話す、書類を確認させていただく方法もあります。)
※今回の申請は事務局のホームページからオンライン申請(パソコンやスマホなどから)をすることになります。
以上、ぜお役立て下さい。
東別府拓真行政書士法務事務所
東京都北区の行政書士
https://higashibeppu.com/