家族や身内が亡くなった時の一般的な手続きの流れとチェックリスト

家族や身内が亡くなった時の手続き

 身近な方が亡くなった時にどういった手続きが必要か一般的な例を下に書き出してみました。ぜひ参考になりますと幸いです。ブックマークしてチェックリストとしてもお使いください。

家族や身内が亡くなってから行うこと

亡くなってから直後に行うこと

死亡診断書・死体検案書の受け取り
死亡届火葬許可申請書の提出(7日以内)
世帯主変更の手続き(国民健康保険14日以内)
健康保険の諸手続き(14日以内)
介護保険の諸手続き(厚生年金10日以内)

落ち着いたら行うこと

戸籍謄本の取得(相続人の調査)
住民票の写し・印鑑証明書の取得
公共料金支払いの変更や停止
固定電話・携帯電話・インターネットなどの通信回線の停止手続き
葬祭費(市区町村)・埋葬料(健康保険協会)の申請(2年以内)

必要に応じて行うこと①※役所関係

高額療養費の請求
高額介護費用の請求申請
復氏届
姻族関係終了届
改葬許可申請

必要に応じて行うこと②※年金関係

年金の受給停止(厚生年金は10日以内)・未支給の年金の請求手続き
遺族年金の受給手続き
寡婦年金の受給手続き
死亡一時金の受給手続き
児童扶養手当の受給手続き
相続手続き関係
相続放棄(3か月以内)
限定承認(3か月以内)
遺言書の検認申立て
特別代理人・不在者財産管理人・青年後見人選任申立て

遺産分割協議※必要があれば

預貯金の相続手続き
株式などの有価証券の相続手続き
生命保険の保険金受取手続き
自動車の相続手続き
不動産の相続手続き
ゴルフ場リゾート会員権などの相続手続き
遺留分侵害請求※必要があれば四十九日で親族が集まった時に行うことが多いようです。

税金関係

青色申告承認申請(4か月以内)
所得税の準確定申告(4か月以内)
相続税の申告(10か月以内)

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やらなければいけないことがたくさんありますが、一つ一つ確実に済ませていきましょう。
ご家族が亡くなった後のお手続きは予想以上に多いので時間が取れない時は行政書士にぜひご相談ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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