
日頃コロナにかからないように十分感染症対策をとられていることと思いますがどうしても感染してしまうことがあります。コロナに感染して仕事を休まなければいけなくなった場合等に収入が下がったりして支援を受けたという方も多いと思います。以下の情報をぜひご活用くださいますと幸いです。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
関係URL
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター:0120-221-276
詳細に説明されているページはこちら
【概要】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることが できなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給するものです。
【対象者】
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延のための措置の影響により、 ⑴令和3年4月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた中小企業の労働者 ⑵令和3年4月1日から令和4年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト制労働者等 のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※)
※ 雇用保険被保険者ではない方も対象
※労働者(従業員)の方が対象になっています。
【支給額の算定方法】
休業前の1日当たり平均賃金 × 80% ×(各月の休業期間の日数 ー 就労した又は労働者の事情で休んだ日数) ① 1日当たり支給額(8,265円※(令和3年4月分は11,000円/令和3年12月までは9,900円)が上限)
傷病手当金(病気やケガで会社を休んだとき)
関係URL:全国健康保険協会(傷病手当金)
詳細ページ:傷病手当金
※以下関係ホームページより一部引用
【概要】
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
※会社員や公務員など健康保険に加入されている方が対象で、個人事業主などの国民健康保険に加入されている方は対象ではありません。
【要件】
①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
②仕事に就くことができないこと
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
④休業した期間について給与の支払いがないこと
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東別府拓真行政書士法務事務所
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