相続税対策に生命保険を活用する

 相続が発生した際には相続税の申告をしなければなりません。

この相続税については被相続人が亡くなる前であれば多くかからないように相続税対策をすることができます。今回は生命保険を活用した方法をご紹介します。

生命保険は相続人一人につき500万円まで非課税

上記の通り、生命保険は相続人一人につき、相続税が500万円まで非課税となっています。

例として、父と母、息子、娘がいて後に父が亡くなるとした場合に、父が存命のうちに生命保険の受取人を母と息子、娘にそれぞれ500万円ずつ設定することが考えられます。

生命保険については一人500万円まで相続税が非課税になるので、上記の例の場合は1500万円が非課税で相続できることになります。
後々の相続人がさらに多い場合でも、相続人一人に対して500万円まで適用できます。
これから相続税対策をお考えでしたら生命保険を活用した相続税対策をぜひご検討ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
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