相続財産の土地の評価額について

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月24日に書いた記事です。

 相続が発生した時に様々な財産が相続の対象になります。預貯金や土地不動産、株などの証券等です。

預貯金についてはそのままの金額で相続財産として把握できますが、土地の評価額については少し複雑になります。以下内容がぜひお役に立つと幸いです。

土地の評価はほとんどが路線価方式

土地がいくらの価値かを確認する、つまり評価額を確認するにはまず「路線価方式」というものがあることを知っておきましょう。

路線価とは、国税庁がその土地ごとであらかじめ一平方メートルあたりの価格を決定しているものです。

ちなみに、日本ほとんどの土地が路線価を確認することができます。路線価が決められていない土地もありますがその時には倍率方式という別の計算を用いることになります。

路線価を確認する場合はこちらの国税庁のサイトを活用ください。

国税庁:路線価・評価倍率票

ご自身が相続する土地の路線価が確認したら、路線価を土地の広さ(平方メートル)をかけて土地がいくらかを判断することになります。

路線価×土地面積=評価額

※1㎡あたり1000円単位

例えば、

路線価が300Cだった。、100㎡の土地の広さだったなら

路線価300,000×広さ100㎡⇒30,000,000

になります。

これがまず基本の考えになりまして以下の場合等で計算が複雑になります。

※Cは単位が千円ということです。

土地が道路に面しているかどうかでさらに計算が複雑になる。

お持ちの土地が道路に面しているかどうかでさらに計算が変わります。

例えば、土地が面している道路が土地の正面なのか側面なのか、または裏側なのかなど。

ここでは奥行価格補正率という国税庁が決めている基準を使いますが、詳しくは以下の国税庁のリンクをご覧ください。

国税庁:奥行価格補正率表

さらに細かい計算方法は国税庁のサイトをご覧ください。

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