※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月24日に書いた記事です。

相続が発生した時に様々な財産が相続の対象になります。預貯金や土地不動産、株などの証券等です。
預貯金についてはそのままの金額で相続財産として把握できますが、土地の評価額については少し複雑になります。以下内容がぜひお役に立つと幸いです。
土地の評価はほとんどが路線価方式
土地がいくらの価値かを確認する、つまり評価額を確認するにはまず「路線価方式」というものがあることを知っておきましょう。
路線価とは、国税庁がその土地ごとであらかじめ一平方メートルあたりの価格を決定しているものです。
ちなみに、日本ほとんどの土地が路線価を確認することができます。路線価が決められていない土地もありますがその時には倍率方式という別の計算を用いることになります。
路線価を確認する場合はこちらの国税庁のサイトを活用ください。
国税庁:路線価・評価倍率票
ご自身が相続する土地の路線価が確認したら、路線価を土地の広さ(平方メートル)をかけて土地がいくらかを判断することになります。
路線価×土地面積=評価額
※1㎡あたり1000円単位
例えば、
路線価が300Cだった。、100㎡の土地の広さだったなら
路線価300,000×広さ100㎡⇒30,000,000
になります。
これがまず基本の考えになりまして以下の場合等で計算が複雑になります。
※Cは単位が千円ということです。
土地が道路に面しているかどうかでさらに計算が複雑になる。
お持ちの土地が道路に面しているかどうかでさらに計算が変わります。
例えば、土地が面している道路が土地の正面なのか側面なのか、または裏側なのかなど。
ここでは奥行価格補正率という国税庁が決めている基準を使いますが、詳しくは以下の国税庁のリンクをご覧ください。
国税庁:奥行価格補正率表
さらに細かい計算方法は国税庁のサイトをご覧ください。
東別府拓真行政書士法務事務所
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