相続財産の建物の評価について

遺言・相続・遺産などの手続きについて

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  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月24日に書いた記事です。

 相続が発生した時、建物の評価についてはご存じでしょうか。預貯金などはそのままの金額で問題ございませんが建物についての評価額について書きますので参考になれば幸いです。

建物の評価額は固定資産税課税明細書を確認する

結論を先に書くと毎年5月に送付される【固定資産税課税明細書】に記載されている金額になります。この書類は市区町村から送付されているはずです。

建物の評価は、基準年度の固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
基準年度とは

建物の評価は3年ごとにされるようになっており、その評価が変わる年度を基準年度といいます。

相続が発生し建物の評価額を確認したい場合はまず「固定資産税課税明細書」に記載されている評価額を確認しましょう。

なお、賃貸されているものや複雑な形状なもの、建築中のものなどは評価額が変わる可能性もあります。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/