※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年05月24日に書いた記事です。

相続が発生した時、建物の評価についてはご存じでしょうか。預貯金などはそのままの金額で問題ございませんが建物についての評価額について書きますので参考になれば幸いです。
建物の評価額は固定資産税課税明細書を確認する
結論を先に書くと毎年5月に送付される【固定資産税課税明細書】に記載されている金額になります。この書類は市区町村から送付されているはずです。
建物の評価は、基準年度の固定資産税評価額がそのまま評価額となります。
基準年度とは
建物の評価は3年ごとにされるようになっており、その評価が変わる年度を基準年度といいます。
相続が発生し建物の評価額を確認したい場合はまず「固定資産税課税明細書」に記載されている評価額を確認しましょう。
なお、賃貸されているものや複雑な形状なもの、建築中のものなどは評価額が変わる可能性もあります。
東別府拓真行政書士法務事務所
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