【新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業】東京都北区の制度

東京都や北区のお手続きや情報について

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年07月14日に書いた記事です。

 東京都北区で事業をされていましたら以下の制度の利用がおすすめです。

個人事業主の方も対象です。
【新型コロナウイルス対策設備投資等支援事業】https://www.city.kita.tokyo.jp/sangyoshinko/sangyo/chushokigyo/monozukuri/josekin/koronataisaku.html

以下、北区のHPより重要な点を抜粋しました。ご確認ください。

当制度では対象になる物品に購入についてスマートフォンやパソコンなども含まれています。さらに広告宣伝費なども対象になっており非常に利用しやすい制度だと思いますのでぜひ申請をご検討ください。
1 事業の目的と内容

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、店舗や事務所の改装や設備購入を行った経費の一部と新たなサービスを行うなどの業態転換や販路拡大に係る広告宣伝費の一部を補助します。

2 申請要件

予約受付が完了している中小企業者で、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者のうち、次の条号を全て満たしている企業が対象

⇒法人も個人事業主も対象
3 補助限度額と補助率

補助対象経費の2分の1の額(千円未満の端数切捨て)とし、最大50万円。 ※1,000円未満は切り捨てです。(「1,000円未満切り捨て」とは、「1,000円に満たない金額の部分を取り払う」ことです。例えば157,800円の場合は、157,000円となります。) ※補助対象経費の総額が税抜き5万円未満(補助金額2万5千円未満)は対象外です。

4 補助対象期間

2022年3月1日から2023年2月28日までに取組の実施と支出、領収書の取得を完了した経費

制度の申請に先立ってWEB予約申込をして頂き、取組の実施と経費の支払い及び領収書の取得後に申請書類を郵送頂きます。提出頂いた申請書類一式の事後書類審査を経て、補助金の交付が決定される支援事業です。

申請書提出期限:2023年2月28日(火)郵送必着

送付先:〒114-8503 東京都北区王子1-11-1 北とぴあ11F 北区産業振興課商工係
経費区分の概要

経費区分概要

(ア)店舗・事務所改装費・飛沫防止設備及び換気設備設置工事費

(イ)テレワーク環境整備費・パソコン・タブレット・スマートフォン

(ウ)換気・飛沫防止・消毒等の衛生環境改善に係る設備購入費・加湿器、空気清浄機、他7品目

(エ)業態転換・販路拡大のための広告宣伝費(補助対象期間中に新たに取り組むもの)・WEBサイト作成・リニューアル委託費

・広告掲載料(最大6カ月分)

・デジタルオンラインコンテンツ作成委託費

・紙媒体広告作製委託費(委託業者請求書1枚分)

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東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/