持続化給付金をまだ申請していない方は急ぎましょう(1月15日まで)

コロナ関連の支援記事

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年01月02日に書いた記事です。 

 こんにちは。2021年が明けて心機一転今年も新たな目標を立てて気合十分ではないでしょうか。昨年から続いている新型コロナウイルス感染症の影響により様々な影響が出ているかと存じます。

 影響を受けた方は「持続化給付金」により法人は最大200万円、個人事業者は最大100万円の給付金を申請することができますがこちらはもう申請はお済でしょうか?

この持続化給付金について締め切りが迫っています。

締め切りは
令和3年1月15日まで

※申請期限に間に合わない特段の事情のある方は1/31まで書類の提出を受け付けるとのこと。

となっています。申請要件に当てはまる方は絶対に申請をした方がいいのでぜひお忘れないようご注意ください。

概要は以下になっていますのでぜひ情報をお役立てください。

申請対象

フリーランスを含む個人事業者も広く対象(中小法人も可能)

給付対象者

①2019年以前から事業により事業収入(売り上げ)があって、今後も事業継続する意思があること。

②2020年1月以降、コロナウイルス感染症の影響などにより、前年の同月と比べて事業収入が50%以上減少した月があること

⇒例えば、前年の5月は30万円ぐらい事業収入があったけど、今年はコロナウイルスの影響などで事業収入が15万円以下になっていた場合などが対象ということです。

申請方法

持続化給付金サイトよりウェブ申請が可能。
https://jizokuka-kyufu.go.jp/

以上、その他細かな要件が持続化給付金のHPにのっておりますのでぜひご覧ください。

当事務所でも申請についてのサポートを承っていますのでご不明な点がありましたらぜひご依頼ください。

東別府拓真行政書士法務事務所
https://higashibeppu.com/