※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2022年03月24日に書いた記事です。
こんにちは。3月も下旬になりだいぶ暖かくなりましたね。
本日は「NPO法人の設立」の為の要件やメリットを記したいと思います。

NPO法人とは
NPO法人とは、特定非営利活動のことといい、法律で(特定非営利活動促進法)制定されている20の分野に当てはまることが必要です。
NPO法人の概要は以下の通りです。
①NPO法人の設立目的は社会貢献、公益が目的となる(下記20分野に当てはまることが必要)
②非営利活動になる。ただし利益を出してはいけないというわけではない。
③設立するためには行政に申請して認証を得なければならない。
※認証以外に「認定」という申請もありますが全てのNPO法人のごく一部しかないため、これから設立を行うのであればまず「認証」で検討しましょう。
という点が大きな特徴になります。
下記、20の分野の中には社会教育の推進を図るものや街づくり、学術や芸術の振興を図るためのものなどあります。
NPO法人を設立される方は大抵地域の社会問題などを改善したいと思い動き出す方が多いです。例えば、お年寄りを助けてくれる人手や施設が足りないとなったときに小さな団体から動き出し最終的にNPO法人にされるという方が多いように思います。
上記の例えをもし下記20分野の活動に当てはめるとしたら【1保健、医療又は福祉の増進を図る活動】になります。
20分野の活動
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動 (※東京都においては、この活動について条例で定めていません。この分野を定款で定める場合は、活動予定の自治体の条例を事前に確認してください。)
————————————————————
東別府拓真行政書士法務事務所