【無料】緊急事態宣言の影響に係る一時支援金の事前確認受付について

コロナ関連の支援記事

初回相談(30分)は無料です

  • 事務所を赤羽西2丁目に移転しました。
    さて、事務所の所在地が変わりましたのでお知らせ致します。 以前は北区の志茂2丁目でしたが、7月より赤羽西2丁目の下記の住所に移転しました。 ※いずれも赤羽駅が最寄り駅です。 新所在地:東京都北区赤羽西2丁目22番13号
  • 事務所移転準備中
    さて、現在当事務所は東京都北区の志茂2丁目(赤羽駅から徒歩10分ほど)に事務所がありますが、7月より事務所移転の予定でございます。 新たな場所は、同じく赤羽駅から徒歩10分ほどの赤羽西エリアに移動する予定でございます。 なかなか事務所にまでお越しくださることは少ないのであまり関係はございませんが、7月以降当事務所に郵送物をお送りになる際はご注意ください。 新たな事務所の住所は決定し次第またお知らせ致します。
  • 料金改定
    ご依頼された場合の各業務の料金について改定を致しました。 個別に各ページで料金が掲載されている場合も訂正しておりますが以下、料金表のページのご料金が正式なものとなりますので、ご依頼を検討されているお客様はぜひご確認をお願い致します。 料金表 https://higashibeppu.com/request-fee/

他、当事務所のお知らせや記事はこちら

※当記事は,当事務所の旧サイト(https://www.gyouseisyoshi.online/)から本サイトへの移行の為転載したものです。
※本記事は2021年03月10日に書いた記事です。

こんにちは。3月に入って徐々に暖かくなってきましたね。東京都の桜の開花予想日は3/15(月)、満開予想日は3/22(月)らしいです。桜が咲くのが楽しみです。春が早く来てほしいです!

 さて、3月8日より「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の申請がスタートしまして(5/31まで)、当方は今回当該支援金の登録確認機関(行政書士)となっています。

 

当該支援金は2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う【飲食店の時短営業】や【不要不急の外出・移動の自粛】により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)を給付するというもので、中小法人は上限が「60万円」、個人事業者等は上限が「30万円」となっております。

 そして当該申請を行うにあたり、「必ず」登録確認機関による「事前確認」を行ってから申請を行う必要があります。この事前確認につきましては有料で行っている機関もあるようですが当方では無料で行っておりますので、万が一、申請にあたり余計な費用がかかることを懸念される方がおられましたらお気軽にご利用くださいませ。事前確認はZOOMを用いてオンラインで確認させていただきますので給付対象であれば東京都以外の「全国」どなたでも可能です。

ご利用の際は以下お問い合わせフォームより事前確認の希望日時をご相談ください。

※必ず電話からの予約ではなくお問い合わせフォームよりお願い申し上げます。

●お問い合わせフォーム(受付フォーム)
https://www.gyouseisyoshi.online/contact

また、申請をお考えの方は、経済産業省のページで登録確認機関の事前確認マニュアルを一読されると何を事前確認で確認されるのか確認することができます。

※当該マニュアルは申請者様が自由に閲覧することができる一般的なWEBページです。https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/kakunin_02.pdf?0306

※申請についてのご不明点などは事務局にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

一時支援金相談窓口

・0120-211-240

・03-6629-0479

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以下、当該支援金について目を通された方がよいと思う資料など

●一時支援金事務局HPhttps://ichijishienkin.go.jp/

●緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(経済産業省)https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf?0306

●申請要領ダウンロードページhttps://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html

●よくある質問(一時支援金事務局HP)https://ichijishienkin.go.jp/faq/index.html

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東別府拓真行政書士法務事務所

03-6821-0221