法人の定款について

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  • インボイスの登録がまだできていない。
     こんばんは。今年の10月からインボイス制度がスタートしましたが、検討が必要な皆様はすでに登録をされましたか?私も例にもれず、本制度について検討をし、登録を行いました。本日は、本制度についての内容は割愛致します。 さて、私は8月10日に登録をしました。 登録完了までに一か月ほど時間がかかると聞いていたので10月に間に合うように行っているのですが、まだ登録が済んでいません。すでに3か月も経過しています。 さすがにしびれをきらして「インボイス登録センター(043-306-5635)」というところに電話をしたところ、私の手続きについてエラーが発生している為時間がかかっているがもう少しお待ちいただきたいとのことでした。私の現在の税務署の管轄とは別に、現在より以前に住んでいた税務署の管轄で問題が起こっているようです。私と同じような状態の方もいるのではと思いここに記録しておきます。 インボイス登録センターには、再度何度も電話をしているのですが一切つながりません。先日つながったことが奇跡のように感じられますが、引き続きコンタクトをとっていきたいと思います。 東別府拓真行政書士法務事務所
  • 建設業許可の「一般」の工事金額について
    建設業許可の「一般」の工事金額について、令和5年1月1日から拡大されています。 一般に関して以下のように変更されています。 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合 一般建設業許可業者が、発注者から直接請け負った工事を下請けに出す場合、4,000万円以上(建築一式工事であれば6,000万円以上)の金額であれば「特定」建設業の許可が必要でした。この金額が 以下に拡大されております。 ・4,000万円以上が4,500万円以上に拡大 ※建築一式工事は6,000万円以上から7,000万円以上に拡大 上記は、あくまでも下請けに出す場合ですので、直接発注者から請け負った工事(元請けとして)については、工事金額の制限はありません。 建設業許可一般のできること まとめ 令和5年1月1日から、建設業許可の「一般」でできることをまとめました。 ・発注者から直接請け負った工事(元請けとして)であれば工事金額について制限はない。 ・発注者から直接請け負った工事を、下請けに出す場合、4,500万円未満であればあれば可能。それ以上の金額を下請けに出す場合は、特定建設業の許可を取得しなければいけない。 ※建築一式工事であれば7,000万円以下であれば可能。それ以上であれば特定建設業の許可が必要 なお、下請けに出す場合、ABCの3社にそれぞれ振り分けて、各社の下請け工事金額を4,500万円未満に振り分けることは認められておりません。
  • 特定産業分野について(特定技能での受け入れ)
    外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。

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法人を設立する際には、必ず「定款(ていかん)」を作成する必要があります。

定款とは、設立する会社の組織形態や運営などについてのルールをまとめたものです。
またこの定款を作成したら、公証役場で公証人に認証をしてもらわなければいけません。
※合同会社などは認証が不要です。

そしてこの定款について、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」という事項があります。

絶対的記載事項について

・商号(会社名)
・目的(事業目的)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(株式などのこと)
・発起人の氏名または名称、および住所
・発行可能株式総数

があります。この絶対的記載事項が抜けている定款は無効となります。

また、上記以外に、記載しないと効力が発生しない「相対的記載事項」と、そのほか任意で記載する「任意記載事項」があります。

相対的記載事項


・現物出資のこと(法人設立時に金銭以外で出資するかどうかのこと)
・財産引き受け(設立後に財産を譲り受ける予定があるか)
・発起人が受ける報酬やその他の特別の利益の内容
・法人が負担する設立に関する費用のこと

任意記載事項

・事業年度に関する定め
・株式総会の議長の定め など

定款を認証するまでの費用


定款の作成が完了したら公証役場で認証していただく手続きがあります。この場合に以下手数料がかかります。

・収入印紙 40,000円(電子定款であれば不要)
・公証人の手数料30,000~50,000円(資本金の額によって変わる)

また上記以外に、発起人の方の「印鑑証明書」等の取得費用が掛かります。

電子定款について

 定款を認証する手続きには「収入印紙」費用として40,000円がかかってしまいます。これは紙媒体で作成した場合の話で、電子で作成する電子定款についてはこの収入印紙がかかりませんのでぜひ検討したいところです。
電子定款での手続きには、PCで作成したファイルに電子署名を行う装置や専用ソフトが必要になりますので、もし当分別の法人を設立する予定でなければ行政書士等に電子定款の「電子署名」の部分だけでも依頼した方が確実に安く済ませられると思います。紙媒体で作成するメリットは現在はほとんどありませんので「収入印紙」の費用だけ減らす目的で電子定款を検討された方がよろしいかと思います。

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