法人設立 定款について

法人を設立する際には、必ず「定款(ていかん)」を作成する必要があります。

定款とは、設立する会社の組織形態や運営などについてのルールをまとめたものです。
またこの定款を作成したら、公証役場で公証人に認証をしてもらわなければいけません。
※合同会社などは認証が不要です。

そしてこの定款について、必ず記載しなければいけない「絶対的記載事項」という事項があります。

絶対的記載事項について

・商号(会社名)
・目的(事業目的)
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額(株式などのこと)
・発起人の氏名または名称、および住所
・発行可能株式総数

があります。この絶対的記載事項が抜けている定款は無効となります。

また、上記以外に、記載しないと効力が発生しない「相対的記載事項」と、そのほか任意で記載する「任意記載事項」があります。

相対的記載事項


・現物出資のこと(法人設立時に金銭以外で出資するかどうかのこと)
・財産引き受け(設立後に財産を譲り受ける予定があるか)
・発起人が受ける報酬やその他の特別の利益の内容
・法人が負担する設立に関する費用のこと

任意記載事項

・事業年度に関する定め
・株式総会の議長の定め など

定款を認証するまでの費用


定款の作成が完了したら公証役場で認証していただく手続きがあります。この場合に以下手数料がかかります。

・収入印紙 40,000円(電子定款であれば不要)
・公証人の手数料30,000~50,000円(資本金の額によって変わる)

また上記以外に、発起人の方の「印鑑証明書」等の取得費用が掛かります。

電子定款について

 定款を認証する手続きには「収入印紙」費用として40,000円がかかってしまいます。これは紙媒体で作成した場合の話で、電子で作成する電子定款についてはこの収入印紙がかかりませんのでぜひ検討したいところです。
電子定款での手続きには、PCで作成したファイルに電子署名を行う装置や専用ソフトが必要になりますので、もし当分別の法人を設立する予定でなければ行政書士等に電子定款の「電子署名」の部分だけでも依頼した方が確実に安く済ませられると思います。紙媒体で作成するメリットは現在はほとんどありませんので「収入印紙」の費用だけ減らす目的で電子定款を検討された方がよろしいかと思います。

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東別府拓真行政書士法務事務所