飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

飲食業営業許可、風俗営業許可などについて

風俗営業法の許可要件の禁止地域、保全対象施設について

キャバクラやホストクラブ等の風俗営業許可申請を取得しないといけない際に許可要件があります。別の記事で許可を取得する際の「欠格事由」や「営業所の設備基準」などをご紹介しましたが、この記事では「禁止地域」や「保全対象施設」についてご紹介します。 禁止地域とは(風俗営業法大4条第2項2号) 政令で定める基準に従い都道府県条例で定める地域内に営業所があると許可されません。つまり、これからお店を始めようと思っている場所が都道府県で指定されている禁止エリアなどだとその場所では風俗営業の許可を取得することができません。 お店を賃貸する前であるなら必ずその場所が条例で禁止されている場所ではないかを確認しましょう。以下をご覧ください。俗営業が制限される地域
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風俗営業許可申請の「営業所の設備基準」について

風俗営業許可申請を行う際、許可を取得する要件として営業所の設備基準に適合することが条件となっています。こちらの記事では営業所の設備基準についてご紹介しています。 構造及び設備の技術上の基準(風俗営業法) 営業所の設備基準に関しては許可を取得する営業ごとに分かれています。特に床面積の広さなどが顕著な違いです。まずはどの営業の許可を取得するかを把握してそれに合わせてそれぞれの基準をご覧いただくようになります。今回は3号までの営業所の設備基準を以下に列挙しています。
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風俗営業許可の人的欠格事由について

風俗営業の許可を取得する際、様々な要件が定めされております。さらに欠格事由というものがあり、これに該当する場合許可を取得することができません。今回は人的欠格事由に関してお知らせしますのでぜひご覧ください。なお、風俗営業とは性風俗のことではなく、キャバクラやホストクラブ、麻雀店など幅広い