外国人の方の在留資格についての記事

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東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域の変更

2023年4月1日より、東京主入国在留管理局さいたま出張所の担当地域が「埼玉県のみ」に以下のように変更されております。埼玉県、他担当地域だった方々はぜひご注意くださいませ。

【変更前】
在留関係諸申請
埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県
在留資格認定証明書交付申請
埼玉県

【変更後】
在留関係諸申請
埼玉県
在留資格認定証明書交付申請
埼玉県

※出入国在留管理庁のホームページより抜粋
https://www.moj.go.jp/isa/about/region/tokyo/01_00317.html

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在留資格更新申請時の必要書類について(転職していない時)

以下情報が参考になりますと幸いです。以下は在留資格許可申請時から【転職をしていない時】の話になりますので転職をしていると必要書類が増えます。

なお、時間がない、書類を作ることができないということであれば当事務所では50,000円から申請(取次)を承っています。

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学校から紹介されたバイトをしすぎて在留資格を更新できなくなった。

留学生は、留学の為に来日しそのための在留資格を取得していますが、それとは別い「資格外活動」という許可を取得して週28時間までアルバイトをすることが認められていました。当該留学生については昨年3月で210時間で週50時間以上仕事をしていたことになるとのことで、これ

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