外国人の方の在留資格についての記事

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新たな在留資格「育成就労」技能実習制度からの転換

技能実習制度の在留資格「技能実習」から在留資格「育成就労」に移行するということが有識者会議で最終報告書がまとめられ、徐々に当在留資格の概要や方向性が示されています。技能実習制度で発生していた様々な問題を解決する為に以下の変更が予想されます。 育成就労で可能な就労分野は在留資格「特定技能」と同じ特定産業分野12業種となる。
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特定産業分野について(特定技能での受け入れ)

外国人材を特定技能で受け入れる際には、どの分野の業界でも受け入れが可能というわけではなく、あらかじめ受け入れ可能な分野が決められています。 「生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)」となっています。 具体的には以下の12分野となります。 -- ①介護 ②ビルクリーニング ③素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ④建設 ⑤造船・舶用工業 ⑥自動車整備 ⑦航空 ⑧宿泊 ⑨農業 ⑩漁業 ⑪飲食料品製造業 ⑫外食業 --- また、特定技能の在留資格は1号と2号がありますが、2号については、介護以外の業種において可能となっています。 上記のそれぞれの分野では管轄する省庁が変わってきますのでインターネット等で個別に確認が必要となります。 例えば、⑧の宿泊の特定技能については、国土交通省の観光庁が管轄となっています。
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特定技能 1号と2号について

現在、特定技能の在留資格の1号と2号では令和5年8月末現在速報値で以下の在留者がいます。 ※出入国在留管理庁の資料より確認しております。 --- 特定技能1号在留者数 184,193人 特定技能2号在留者数    17人 ※令和5年8月末現在速報値 --- 上記の通り、特定技能制度を利用して入国している方のほとんどが1号の在留資格となっています。 まず特定技能1号の在留資格で在留した後に特定技能2号の技能試験を受ける必要があるからです。また、特定技能2号の在留資格は全ての特定産業分野にあるわけではありません。 上記を踏まえて、特定技能1号と特定技能2号の簡単な違いが以下のとおりとなります。 特定技能1号の特徴(相当程度の知識又は経験を必要とする技能) 特定技能1号の定義:特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 ・在留期間は最長5年(通算で上限5年) ・技能水準は試験などで確認する ※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除 ・日本語能力水準は「生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認」 ※技能実習2号を終了した外国人は試験など免除 ・家族の帯同は基本的に認めない ・受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 特定技能2号の特徴(熟練した技能) 特定技能2号:特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 ・在留期間は3年、1年又は6か月ごとの更新