法人設立(会社設立)

各種法人設立のご依頼を承っています。

※こちらのページの料金は2023年6月に改定致しました。現在のご料金については料金表をご覧くださいませ。
https://higashibeppu.com/request-fee/

当事務所では,各種法人(会社)設立についてのご依頼を承っています。これから法人を設立して事業を行いたいとお考えでしたらぜひ当事務所にご相談ください。東京都、埼玉県を中心に関東全域で承っています。

当事務所が承っている法人の種類

・株式会社
・合同会社(LLC)
・一般社団法人
・NPO法人 

他、法人設立についてもご相談ください。
※法人設立に関連して各種許認可・営業許可の取得についてもお気軽にお問い合わせください。


法人設立を承った場合に当事務所が行う内容

・法人設立を検討し始めてまだ設立を悩んでいる方の相談,
・法人設立完了までのコンサルティング、伴奏サポート
・定款作成の為のヒアリング
・定款作成
・定款の認証手続き
※法務局に申請する登記手続きについては、提携している司法書士が担当が致します。

以下のような場合に法人の設立を検討される方が多いです。

・取引先から法人でないと取引しないと言われたので法人設立を検討した。
・個人で事業を行っていたが,今後はさらに事業を拡大する為法人設立を検討した。
・法人でないとできない事業がある。取得できない営業許可がある為設立を検討した。
・地域振興の為に今までは任意団体を作って活動していたがNPO法人を立ち上げて活動内容を充実させたい。また、NPO法人で補助金を申請して活動の資金にしたい為
・従業員を雇用する為に、雇用される方から安心して仕事をしてほしいから
・外国企業資金金を活用して事業を展開していきたいが、法人を立ち上げないと難しいと判断した為。

法人を設立した場合のメリット、デメリット

法人を設立した場合,一般的に以下のようなメリットがございます。

・個人事業よりも信用度が格段に上がる。
・個人事業よりも所得税に対する税金が安い。
・個人事業とは違って自身の給料を経費にすることができる。
・個人事業よりも事業を拡大しやすい。
 例)従業員の雇用や、融資や補助金などの資金調達を得やすい。

デメリットは一般的に以下になります。

・売上が赤字の場合でも必ず発生する税金がある。(住民税の均等割り等,年間70,000円ほど)
・決算公告を行う必要がある(株式会社の場合)
・他、事務作業が増える。(役員の変更や法人の解散など発生すると費用が発生します。)

デメリットはありますが,事業の拡大や信用度が増しますのでメリットの方が大きいと考える場合が多いです。

法人を設立するまでの流れ

法人設立が完了するまでの流れは以下のようになっております。

①【基本事項の決定】

会社の組織構成や商号(法人名)等以下の内容を決定します。
・法人の種類(株式会社や合同会社等)
・商号(法人名)
・事業目的(例えば,飲食業)
・事業年度(例:1月1日から12月末日まで)
・資本金の額(1円からでも設定可能です。)
・発起人の氏名や住所、引受株式総数
・発行可能株式総数(株式会社の場合)

②【印鑑証明書等の提出に必要な種類の収集,法人の代表者印(登記申請で必要)を作成をする。】

③【定款の作成、定款の認証】

 ①でお決めになった内容で定款(定款)を作成し、公証役場で認証手続きを行います。
※合同会社等では,公証役場での定款認証は不要となっています。

④【資本金の払い込み】

⇒定款認証が終了しましたら,資本金に金額を払い込みます。
具体的には、発起人になる方の口座にお振り込みいただく形となります。
※すでに口座に資本金の額が入っていても、必ずお振込みいただく必要があります。

⑤【法務局に登記申請をする。】

⇒法務局に登記申請をします。登記申請書や株主総会議事録等が必要になります。
※登記を申請してから1週間ほどして手続きが完了します。

手続き完了後、法人設立とは各種届出(税務関係、労務関係、社会保険関係など)を行います。

法人設立にかかる費用

法人を設立を行う場合に、以下の費用がおおむね必要になります。ここでは一般的な株式会社と合同会社の料金を記しています。
※以下の料金は当事務所のご依頼料金は含まれておりません。

株式会社合同会社
登録免許税
150,000円

(または資本金×0,7%の高い方)
60,000円

(または資本金×0,7%の高い方)
定款 認証手数料30,000円から

※資本金の額により変わる
手続き不要の為、0円
定款印紙代40,000円

(電子定款の場合は不要)
※行政書士等に電子定款を作成してもらった場合は0円
40,000円

(電子定款の場合は不要)
※行政書士等に電子定款を作成してもらった場合は0円
定款 謄本手数料2,000円ほど手続き不要の為、0円
雑費(代表者印の作成や印鑑証明書の取得費用など)10,000円ほど10,000円ほど
資本金1円からでも設定可能1円からでも設定可能
合計232,000円ほど

(電子定款にした場合は,192,000円ほど必要)
11,000円ほど

(電子定款にした場合は,60,000円ほど必要)

法人設立後の各種届出について

法人設立が完了すると、必要により以下のお手続きを行うことがあります。特に税金に関することについては重要です。

税金に関する届出など

【税務署】
・法人設立届出書 (法人設立から2か月以内)
・給与支払い事務所等の開設届出書 (法人設立から2か月以内)
・青色申告の承認申請書 (会社設立から3ヶ月経過した日と、当該事業年度終了日のいずれか早い日の前日)
・棚卸資産の評価方法の届出書 (設立事業年度の確定申告書の提出期限)
・減価償却資産の届出書 (設立事業年度の確定申告書の提出期限)

【県税事務所】
法人設立届出書 (会社設立から1ヶ月以内)
※東京都の場合は事業開始等申請書 (事業開始から15日以内)


労働保険に関する届出など

【労働基準監督署】
・保険関係成立届  (従業員を雇用した日の翌日から10日以内)
・起算保険料申告書 (従業員を雇用した日の翌日から50日以内)


社会保険関係に関する届出など

【社会保険事務所】
・新規適用届   (原則として会社設立から5日以内)
・被保険者資格取得届  (被保険者の資格取得日から5日以内)

電子定款について

各種法人を設立する為には定款を作成しなければなりません。
その定款を作成すると紙媒体で申請する場合には、印紙税として40,000円がかかりますが、電子定款として作成し、申請する場合には印紙税の40,000円がかからなくなります。

この電子定款を作成するためには様々な設備やソフト(有料)が必要となる為、一度きりの申請の為に電子定款の申請の為に用意せず行政書士に依頼する方が割安となっております。法人設立をできるだけ自分で行いたいという方は、少なくとも電子定款の部分だけでもご依頼された方が費用は少なく済みます。

法人の実印(代表者印)、必要な書類について

最終的に法人を設立する為に法人の印鑑が必要になります。
法人の実印は「代表者印」とも言われています。定款認証が終わった後の登記手続きで必ず必要になりますので、手続きを進めていく中で然るべきタイミングで事前に用意しましょう。
なお、実印が一つあれば問題ありませんが、その印鑑を作る際に、銀行印、角印もまとめて作ることが多いです。
代表印は、1cm以上の正方形以上で、3cmの正方形に収まるもので、形は基本的には四角形などでもいいようですが丸形が多いです。

・代表者印 法人設立を行うために必ず必要
・銀行印 銀行口座用。代表者印でも問題ないが分けることが多い。
・角印 領収書や請求書、納品書などの日々の業務に使用する。


公証役場での定款認証をご依頼いただいた場合以下の書類をご準備いただきます。

・発起人の印鑑登録証明書(原本が必要)
・発起人の本人確認書類のコピー
・委任状(定款認証を行うことを委任する為の物)
※このほかに当事務所が用意した書類にご捺印いただく書類がございます。