​建設業許可申請に関するご依頼

建設業許可申請に関するご依頼

当事務所では建設業許可申請に関する申請や届け出の代行を承っています。
ご依頼料金に関しても業界最安値をできる限り追随しております。
東京都を含めた首都圏エリア全域を承っていますので建設業許可取得をお考えでしたらお気軽に当事務所をご利用ください!

建設業許可に関するご依頼料金

建設業許可
申請
申請代行 ご依頼額

新規
知事許可 120,000円
大臣許可 132,000円
更新知事許可 55,000円
大臣許可 99,000円
業種追加
許可換え新規
般・特新規
88,000円
変更届決算変更届(事業年度終了)44,000円
※他、変更届は33,000円から
※上記のご料金は、申請を行う為行政に支払う申請手数料や実費(証明書取得費等)は含まれていません。

建設業許可を取得するメリット

建設業で事業を営んでいる会社や個人の方は、最終的に建設業許可を取得することによりさらに事業を大きく広げられる可能性やメリットがあります。
 現在元請けの会社様から下請会社として工事を請け負っているのであれば、お取引先から建設業許可を取得されているかを確認されることはありませんか?建設業では500万円以下の工事は「軽微な建設工事」となり、建設業許可は取得していなくても工事を請け負うことができます。ただしそれ以上の金額の工事を請け負うことはできません。 元請けの会社様から建設業許可を確認され、持っていないことを伝えると下請け工事を任せてもらえない可能性があります。

案件を失注しない為にも建設業許可を取得する場合のメリットは非常に大きいと言えます。
以下、メリットとデメリットをまとめました。

許可取得のメリット

メリットとしては、

・新しい取引先が増える。逆に言うと建設業許可を取得していないと大きな会社から仕事をもらえない可能性がある。
・公共工事の入札に参加することができる。建設業許可を取得していない場合は公共工事を行うことはできません。
・銀行などから事業の為にお金を借りる(融資)際、建設業許可を取得していないと貸してもらえない可能性がある。
・社会的信用が上がる。

などがあります。

許可取得のデメリット

デメリットとしては、

・建設業許可を取得する際に登録免許税などの費用がかかる
・建設業許可を5年ごとに更新しなければならなく、その際にも費用がかかる。
・毎年、届出(決算変更届)の必要がある。

などです。ただしこのデメリットについてはメリットから得られる利益が大きい為気にする必要はないかと思われます。
ぜひ建設業許可が今必要かどうかをご判断いただき、許可取得を前向きにご検討ください。
当事務所に申請を依頼する場合のご依頼料金はこちらをご覧ください。

ちなみに、上記の「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、他、建築一式工事については1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事も許可が不要で行うことができます。
ですので絶対にその金額以下の工事しか受注しないということであれば許可を取る必要はありません。

●建設業許可申請の種類は?

■特定建設業と一般建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」という二つの種類があります。特定建設業は非常に大きな規模の会社になり、ほとんどの建設会社様が「一般建設業」に該当します。

特定建設業とは

ア 特定建設業とは、
・発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,500万円
(建築一式工事の場合は7,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合

イ 一般建設業とは

イ 一般建設業とは、
・発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円未満
・工事のすべてを自社で施工する場合
​が該当します。

発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)未満であれば、一般建設業の許可でも問題ございません。

上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。

■ 許可業種(29種類)

建設工事には、下記のとおり29の種類があります。これから許可を取得して、500万円以上の工事を受注にするにあたって、取得する業種がこれから受注していく工事を行うことができるかもしっかりと考えたいところです。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しているのです。
また、下記業種を取得するにあたって必要な資格や今までの経験年数が関係してきます。
また建設業許可は、営業する業種(工事の種類)ごとに取得する必要があります。

なお、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることもできますし、あとから追加で業種を増やすことも可能です。

・建設業許可申請の29業種
土木一式工事/建築一式工事/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体工事

大臣許可と知事許可

許可を取得する際、営業所が二つ以上の「都道府県」にある場合は【大臣許可】を取得する必要があります。例えば東京都と埼玉県に営業所が二つある場合は子の許可を取得する必要があり、その場合国土交通大臣に申請します。
これは会社の大きさや実績は関係なく営業所によって判断されるものとなっています。

逆に、一つの都道府県だけに営業所がある場合は「知事許可」を取得する必要があります。例えば東京都だけにあるということですと東京都知事に対して申請をすることになります。

許可の有効期間

建設業許可の有効期限は、5年間です。許可は、5年が経つごとに更新手続きを行う必要がありますので、十分注意をしましょう。

建設業許可を申請する為に必ず最初に確認したい要件

経営業務の管理を適正に行うに足りる能力

※建設業教法施行規則第7条1号

許可を受けようとする者は、 経営業務の管理責任者 (常勤役員等(経管 を置くこと 又 は建設業に
関する 経営体制 (常勤役員等 (経管 及び これを直接に補佐する者 (以下、「直接補佐者」という。
を 備える ことが求められます。

例えば今までに、建設業に関し個人事業主や法人として5年以上の経験があることが必要になり、その証明を行うことになります。。そうでない場合は細かな要件と照らし合わせて当該要件がクリアできるかを確認していきます。

専任技術者に関する要件

※法第7条第2号、法第15条第2号

建設工事に関する請負契約の適正な締結・履行を確保するためには、建設工事についての専門知識
が必要になります。このため、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又
は 経験を有する専任技術者 を設置することが必要です。

これは、許可を取得する業種についてこれまでに実務経験があるかどうか証明します。
国家資格を保有している場合は、その国家資格で許可が取得できるかを照らし合わせす。

・許可を取得する為に関連する国家資格を保有しているかどうかを確認
・国家資格を保有していない場合、許可を取得する業種につき、10年以上の工事経験があるかどうかを確認

10年以上の経験がない場合、ご卒業された学校が建設業が指定する学科だったかどうかも含めて細かく確認致します。
例えば、
【許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後五年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後三年以上実務の経験を有する者で在学中に国土交通省令で定める学科を修めたもの】

など細かく規定されています。
10年以上の実務経験で当該要件を満たす場合は、その工事期間分の契約書や請求書、注文書などを提出できるかを確認致します。

財産的基礎に関する要件

※法第7条第4号、法第15条第3号

建設工事を着手するに当たって は 、資材の購入及び 労働者の確保、機械器具等の購入等 、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに 当たっても ある程度の資金を確保していることが
必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基
礎 を有していること等を要件としてい ます 。

具体的に以下に該当することが必要です。
【一般建設業の場合】
以下のいずれか
①自己資本 の額 が 500 万円以上あること
②500 万円以上の資金調達能力があること
③直前5年間東京都知事許可を受けて継続して営業した実績があること

【特定建設業の場合】
以下の全て
①欠損の額が資本金 の額 の 20 %を超えていないこと
②流動比率が 75 %以上であること
③資本金 の額 が 2,000 万円以上あること
④自己資本 の額 が 4,000 万円以上あること

誠実性に関する要件

※法第7条第3号

法人である場合においては当該法人又はその役員等若しくは政令で定める使用人が、個人である場合においてはその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件となります。
※「不正な行為」とは請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為
※「不誠実な行為」とは工事内容、工期、天災等不可抗力による 損害の負担 等請負契約に違反する行為

欠格要件等の抜粋

※法第8条
建設業法で許可を取得することのできない欠格要件が決められております。抜粋しますと以下に該当する場合、欠格要件に該当し許可要件を満たすことができません。

・許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けている場合
・ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・ 建設業法 等に違反したこと又は刑法の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団 員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・ 暴力団員等がその事業活動を支配する者

営業所の要件

申請する営業所(事務所)についても細かく規定があります。以下をご覧ください。

・現在事務所を賃貸借している場合は、賃貸人から事務所として利用することについて許可を得ているかどうか。住居専用契約の場合は許可が取得できません。
・外部から来客を迎え入れ、 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っているこ

・個人の住宅にある場合には居住部分と適切に区別されているなど独立性が保たれていること
※名刺や封筒等で確認できる 業務用の携帯電話も可
・看板、標識等で 、 外部から建設業の営業所であることが分かる表示があること