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※こちらのページの料金は2023年6月に改定致しました。現在のご料金については料金表をご覧くださいませ。
https://higashibeppu.com/request-fee/
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※建設業許可申請の決算報告(決算変更届)についてはお済みですか?事業年度が終了してから4か月以内に行わなければなりません。まだお手続きが忙しくてできていない事業者様はお気軽にご相談ご依頼ください。
ご依頼料金
■決算変更届のお手続きの代行 40,000円(税込み44,000円)
■新規申請 (初めて建設業許可を取得される方)
・知事許可85,000円
・法人許可130,000円
■更新の申請
・知事許可の更新60,000円
建設業で事業を営んでいる会社や個人の方は、最終的に建設業許可を取得することによりさらに事業を大きく広げられる可能性やメリットがあります。
現在下請として工事を請け負っているのであれば、お取引先から建設業許可を取得されているかを確認されることはありませんか?建設業では500万円以下の工事は「軽微な建設工事」と言われ、建設業許可は取得していなくても工事を請け負うことができます。ただしそれ以上の金額の工事を請け負うことはできません。
建設業許可を取得する場合のメリットは非常に多いです。
■メリットとしては、
・新しい取引先が増える。逆に言うと建設業許可を取得していないと大きな会社から仕事をもらえない可能性がある。
・公共工事の入札に参加することができる。建設業許可を取得していない場合は公共工事を行うことはできません。
・銀行などから事業の為にお金を借りる(融資)際、建設業許可を取得していないと貸してもらえない可能性がある。
・社会的信用が上がる。
などがあります。
■デメリットとしては、
・建設業許可を取得する際に登録免許税などの費用がかかる
・建設業許可を5年ごとに更新しなければならなく、その際にも費用がかかる。
・毎年、届出(決算変更届)の必要がある。
などです。ただしこのデメリットについては上記のメリットで十分に補えるるものと考えられています。
ぜひ建設業許可が今必要かどうかをご判断いただき、許可取得を前向きにご検討ください。
当事務所に申請を依頼する場合のご依頼料金はこちらをご覧ください。
ちなみに、上記の「軽微な建設工事」とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の場合500万円未満の工事の事で、他、建築一式工事については1,500万円未満又は延べ面積が150㎡未満の木造住宅の工事も許可が不要で行うことができます。
以下、建設業許可を取得する為に特に重要な項目をまとめておりますのでぜひご覧ください。
●建設業許可申請の種類は?
国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の種類すなわち業種別に許可を行います。
建設工事には、下記のとおり29の種類があります。それぞれの工事の種類が建設業許可における業種に対応しています。建設業許可は、営業する業種ごとに取得する必要があります。
また、同時に2つ以上の業種の建設業許可を受けることができ、現有の許可業種に業種をいくつでも追加できます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うことは、その業種の建設業許可も受けていない限り禁じられます。(軽微な建設工事を除きます。)
■ 許可業種
土木一式工事/建築一式工事/大工/左官/とび・土工・コンクリート/石/屋根/電気/管/タイル・れんが・ブロック/鋼構造物/鉄筋/ほ装/しゅんせつ/板金/ガラス/塗装/防水/内装仕上/機械器具設置/熱絶縁/電気通信/造園/さく井/建具/水道施設/消防施設/清掃施設/解体工事
■ 一般建設業と特定建設業
建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」「特定建設業」という二つの種類もあります。特定建設業は非常に大きな規模の会社になり、ほとんどの建設会社様が「一般建設業」に該当します。
ア 特定建設業とは、
・発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円
(建築一式工事の場合は6,000万円)以上(税込み)となる下請契約を締結する場合
イ 一般建設業とは、
・発注者から直接請け負う1件の建設工事について、下請代金の額が4,000万円未満
・工事のすべてを自社で施工する場合
が該当します。
発注者から直接請け負う金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
発注者から直接請け負った1件の工事が比較的希望の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時下請代金の総額が4000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。
上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するもので、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はありません。
■許可の有効期間
- (1)建設業の許可の有効期限は、5年間です。
- (2)許可は、5年ごとに更新しなければ、許可が失効しますのでご注意ください。
- (3)更新は、現在の許可が有効なうちに申請する必要がありますので余裕を持ってご相談ください。
■大臣免許と知事免許
- 大臣許可・・・営業所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合
- 知事免許・・・1つの都道府県に営業所がある場合