古物商許可申請
古物(中古品など)を売買(買ってきて売るなど)したり、交換するには古物商許可を取得する必要があります。
古物商許可とは、古物を事業として売買したり、交換する場合には取得しなければいけない許可となっています。この申請を古物商許可申請と言います。法人個人問わず事業としてこれから中古品を購入し販売したい(転売など)ということであれば許可を取得しなければなりません。
【古物】の定義は古物営業法という法律で規定されていますが、ひとまず簡単に言うと「一度でも使用したもの」、「取引の際、使用する為に購入された物だが結局使わなかった物(使ってなくても古物に該当します。)」は古物になります。他にも細かく13品目の分類に該当するか確認が必要です。
※自分の古物はだけを古物売買するのであれば上記には該当しないので上記には当てはまりません。
◆具体的に下記のような場合に古物商許可を取得する必要があります。
・古物を買って売る。(転売などです。)
・買った古物を手入れ、修理などして売る。
・買った古物を分解して使える部品や素材を売る。
・古物を他の物と交換する。
・買った古物を人に貸す(有料レンタル)
・古物を輸出する場合
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最近だとメルカリやヤフーオークション(ヤフオク)などで販売されている方も多いと思いますが、上記のような【古物を買い取ってきて、その古物を販売する】のはまさに古物商許可を取得する必要があります。
※自分の古物を販売する時は古物売買に該当しません。
申請の際はぜひ当事務所にご依頼ください。
古物商営業許可を申請するために
古物商営業許可は、営業所(事務所等)を管轄する警察書に申請することになります。
■主に必要な書類
一申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)
添付書類
個人許可申請の場合
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号イ - 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ロ、第3号ハ - 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第1号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
法人許可申請の場合
- 法人の定款
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 法人の登記事項証明書
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号イ - 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ロ - 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ニ、第3号ハ - 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第2号ハ - URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
根拠 古物営業法施行規則第1条の3第3項第5号
根拠法令等
上記は警視庁のHPから引用したものです。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/tetsuzuki/kyoka.html
古物商許可申請代行のご依頼料金
77,000円(税込み)