ボーナス

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契約社員の扶養手当や有休格差についての最高裁の判決

結論から書くと、扶養手当や有休の夏休み・冬休みなどについてすべて不合理であると認めたとのことです。先日13日の最高裁では、契約社員に対して退職金やボーナスを支払わないことは不合理ではないとのことでしたが今回の「扶養手当や有休の使用時期など」について原告(契約社員などの非正規社員)が勝訴
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非正規社員、正社員の待遇格差についての裁判

 非正規雇用の労働者は正規雇用の労働者の35%ほどの年収しかないそうです。今は契約社員アルバイト、派遣社員などの非正規労働者が多いですが、正社員としてボーナスがあり、退職金がでて年収に非正規雇用の状態よりも反映される状態を希望される方の方がおおいと