公証役場

遺言・相続・遺産などの手続きについて

安心no.1!公正証書遺言の作成の流れ

①証人2名が立ち合い、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭)します。 ↓↓ ②公証人が、遺言者の口述を書き留めます。 ↓↓ ③公証人が、遺言者の口述を筆記し、この内容を遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧をさせます。 ↓↓ ④遺言者と証人が筆記の正確なことを承認して、署名押印をします。遺言者が署名することができないときは公証人がその理由を付記して署名にかえることができます。 以上、いかがでしょうか。公正証書遺言の作成の流れをつかんで実際に作成するさいにお役立てください。当事務所でも全国から遺言相続のご相談を受け付けていますのでお気軽にご相談くださいませ。
遺言・相続・遺産などの手続きについて

秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。  つまり秘密証書遺言は公証人
当事務所からのお知らせ

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、証人2人以上が立ち合いのもと、遺言者が生存中に遺言の内容を公証人に直接口授して、その内容に基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて遺言にするものです。 これを公正証書遺言といいます。 遺言者が最終的に署名行うことが必