当事務所からのお知らせ

相続人の範囲や法定相続分

お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は 「配偶者とお子様」が相続人になります。 ちなみに割合は2分の1ずつになります。 ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。 そして配偶者とお子様がいらっし