小規模宅地の特例

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続時の宅地の評価 小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例 ◆居住用、事業用、貸付用とに分かれていて、それぞれ要件があります。 こちらを使うことで建物の評価額を減額し、最終的な課税額を減額することができます。 居住用、事業用は80%減になる。 (居住は減額面積330㎡まで、事業用は減額面積400㎡まで)