有給格差

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契約社員の扶養手当や有休格差についての最高裁の判決

結論から書くと、扶養手当や有休の夏休み・冬休みなどについてすべて不合理であると認めたとのことです。先日13日の最高裁では、契約社員に対して退職金やボーナスを支払わないことは不合理ではないとのことでしたが今回の「扶養手当や有休の使用時期など」について原告(契約社員などの非正規社員)が勝訴