法定相続分

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相続人の範囲や法定相続分

お子様がいて、配偶者(お母さん)もいるのであれば相続人は 「配偶者とお子様」が相続人になります。 ちなみに割合は2分の1ずつになります。 ただし、お子様が複数名いる時は子供の分の「2分の1」の割合からさらに人数分で割らないといけません。 そして配偶者とお子様がいらっし
遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続が発生しそうなら法定相続分のことを知っておこう

そもそも相続(そうぞく)とは? 相続とは、家族や親せきの方が亡くなった時に、その方が有していた財産を法律上決められた特定の人が引き継ぐことを言います。 ちなみに、亡くなった方のことを「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を引き継ぐ人
遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続がある時は遺留分のことも知っておきましょう。

上記の場合で言うと、お母さんとご子息は2,000万円の半分、すなわり1,000万円を遺留分として相続することができます。これは遺言でお父さんが相続人ではない方に全財産を譲ると言っていてもこの遺留分を相続することができます。お母さんとご子息の遺留分は法定相続分(2分の一)の半分が遺留分割合になります。 なお、この権利は父のお父さん、つまりおじいちゃんやおばあちゃんが遺留分を相続したいといったときは法定相続分の三分の一になります。 以上の権利を遺留分権などといったりします。お父さんやお母さんの亡くなって、書かれていた遺言に上記のような明らかに納得できないことがありましたらぜひ遺留分のことを思い出してみましょう。こちらの権利は勝手に行われるわけではないので、必要な時は専門家に相談しましょう。 繰り返しますが、遺留分は亡くなった方の兄弟姉妹にはありません。