相続手続き

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続時の宅地の評価 小規模宅地の特例について

小規模宅地の特例 ◆居住用、事業用、貸付用とに分かれていて、それぞれ要件があります。 こちらを使うことで建物の評価額を減額し、最終的な課税額を減額することができます。 居住用、事業用は80%減になる。 (居住は減額面積330㎡まで、事業用は減額面積400㎡まで)
遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続財産の建物の評価について

相続が発生した時、建物の評価についてはご存じでしょうか。預貯金などはそのままの金額で問題ございませんが建物についての評価額について書きますので参考になれば幸いです。 建物の評価額は固定資産税課税明細書を確認する
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相続財産の土地の評価額について

ちなみに、日本ほとんどの土地が路線価を確認することができます。路線価が決められていない土地もありますがその時には倍率方式という別の計算を用いることになります。 路線価を確認する場合はこちらの国税庁のサイトを活用ください。 国税庁:路線価・評価倍率票 ご自身が相続する土地の路線