相続税

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続税の基本、【相続税の基礎控除】を覚えておこう

ただし、ある金額以下は申告自体が不要になりますが、以下内容を覚えておきましょう。 相続財産の合計が3600万円以下であれば相続税の申告不要 ※みなし相続財産(生命保険の受取金など)も含めます。 相続税の申告を行う際に、必ず【相続税の基礎控除】というものがあります。 その金額が 3000万円と法定相続人の数×600万円 となります。 例えば、奥さんと旦那さんの二人がいて(他に親戚、相続人ははいない)旦那さんが亡くなった場合には奥様だけが相続人になりますが、この場合は 3000万円と法定相続人(奥様だけ)1人分の600万円が控除される金額になります。 相続財産を見てみると預貯金が1000万円、土地建物が2000万円あったとしたら合計で3000万円の相続財産になります。 計算すると 相続財産合計3000万円-基礎控除合計3600万円=-600万円
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相続税の計算の概要

ステップ① 上記1で計算した各人の課税価格を合計して、課税価格の合計額を計算します。 --- 各相続人の課税価格の合計 = 課税価格の合計額 --- ↓↓↓ ステップ② 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税される遺産の総額を
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相続が起きたら生前贈与と相続税についても知っておこう

相続や遺贈により財産を取得したものが、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産がある場合には、いわゆる「生前贈与加算」の規定があり、贈与された財産を相続税の課税価格に加算して、相続税を計算されます。  税金には贈与を受けた時に発生する「贈与税」というものがありますが、この贈与