相続税の基本、【相続税の基礎控除】を覚えておこう
ただし、ある金額以下は申告自体が不要になりますが、以下内容を覚えておきましょう。
相続財産の合計が3600万円以下であれば相続税の申告不要
※みなし相続財産(生命保険の受取金など)も含めます。
相続税の申告を行う際に、必ず【相続税の基礎控除】というものがあります。
その金額が
3000万円と法定相続人の数×600万円
となります。
例えば、奥さんと旦那さんの二人がいて(他に親戚、相続人ははいない)旦那さんが亡くなった場合には奥様だけが相続人になりますが、この場合は
3000万円と法定相続人(奥様だけ)1人分の600万円が控除される金額になります。
相続財産を見てみると預貯金が1000万円、土地建物が2000万円あったとしたら合計で3000万円の相続財産になります。
計算すると
相続財産合計3000万円-基礎控除合計3600万円=-600万円