相続財産の侵害

遺言・相続・遺産などの手続きについて

相続がある時は遺留分のことも知っておきましょう。

上記の場合で言うと、お母さんとご子息は2,000万円の半分、すなわり1,000万円を遺留分として相続することができます。これは遺言でお父さんが相続人ではない方に全財産を譲ると言っていてもこの遺留分を相続することができます。お母さんとご子息の遺留分は法定相続分(2分の一)の半分が遺留分割合になります。 なお、この権利は父のお父さん、つまりおじいちゃんやおばあちゃんが遺留分を相続したいといったときは法定相続分の三分の一になります。 以上の権利を遺留分権などといったりします。お父さんやお母さんの亡くなって、書かれていた遺言に上記のような明らかに納得できないことがありましたらぜひ遺留分のことを思い出してみましょう。こちらの権利は勝手に行われるわけではないので、必要な時は専門家に相談しましょう。 繰り返しますが、遺留分は亡くなった方の兄弟姉妹にはありません。