秘密証書遺言

遺言・相続・遺産などの手続きについて

秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。  つまり秘密証書遺言は公証人