終活の準備

遺言・相続・遺産などの手続きについて

秘密証書遺言のメリット、デメリット

秘密証書遺言は、上記のように遺言者が自ら作成するもので公証人はその作成には一切関与しません。公証人に提出された段階では、すでに申述を記載した要旨は封書されているため公証人でさえもその遺言の中身を知りません。  つまり秘密証書遺言は公証人
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公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、証人2人以上が立ち合いのもと、遺言者が生存中に遺言の内容を公証人に直接口授して、その内容に基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめて遺言にするものです。 これを公正証書遺言といいます。 遺言者が最終的に署名行うことが必
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自筆証書遺言とは

遺言とは、被相続人が生存しているうちに亡くなった後の最終の意思表示を書面に残しておくことです。遺言をあらかじめ作成しておくことで、相続財産のについて被相続人自身の意思を反映させることができます。気を付けなければならないのは、遺言は法律で定められ