遺産分割協議書

遺言・相続・遺産などの手続きについて

遺言書がある時の相続の流れについて

相続が発生した際遺言書があるかどうかはとtめお重要です。 遺言書がある倍の相続の流れについて簡単にまとめたいと思います。 遺言書の保管者がいる時 生前に遺言書を書いていたことを知っていて、遺言書自体を保管している方がいる場合その方に連絡する必要があります。例えば、公正証書遺言の場
遺言・相続・遺産などの手続きについて

遺言書がない時の相続の流れについて

身内の方がなくなって相続が発生する場合遺言書があるかないかでも相続の仕方が変わってきます。以下に簡単な流れを記しますのでぜひお役立てくださいませ。 被相続人が亡くなった場合 死亡の仕方によって手続きが変わってきます。 ◆病死や自然死の場合 ⇒医師の死亡診断書が必要になる
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相続放棄、遺留分の放棄、相続分の放棄、遺贈の放棄について

遺留分の放棄とは  遺留分を有する相続人は、相続の開始前であっても、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。ただし、遺留分を放棄しても相続権自体は失いませんのでそう億開始後は遺産分割協議の当事者となることができます。 手続きをしたい場合は、相続前なら被相続人の家庭裁判所の許可を得る必要があり、相続開始後なら、自由に放棄することができます。 相続分の放棄 相続人が単純相続した後に、遺産を取得しないことを「相続分の放棄」とか「事実上の穂相続放棄」と呼ばれています。